児童ポルノ製造法等に該当しますか?
TikTok内で動画を投稿している人(小学生)を好きになってしまい、DMでアプローチしているうちに付き合うことになりました。
向こうがどう思っていたかは分かりませんが、自分としては、特に会う気はなくSNS上だけの関係で、電話をしたくらいでした。
その数日後くらいにその子の方から『はだかみる?』と送られてきたため、つい、「(その子の名前)がいいなら見たい。」「Hしたいくらい好き」と送ってしまいました。
すると返信で『いいよ。この後ホテルついたら見せれるよ』と来ました。
その後は自分が仕事だったため結局見ることはなく、その後はこの件について話すことはありませんでした。
実際のところ送られたり見ることはなかったため問題ないかと思っていたところ法改定(?)で要求しただけでも罪になると知り、大事だときづかされ、こちらに書き込みさせて頂いた次第です。
上記の件で捕まることや警察が家に来ることなどはありますか…?
一般論としては、16歳未満の者に対する映像送信要求罪が検討されますが
「要求」というのは弱いものも含みますので
その数日後くらいにその子の方から『はだかみる?』と送られてきたため、つい、「(その子の名前)がいいなら見たい。」「Hしたいくらい好き」と送ってしまいました。
すると返信で『いいよ。この後ホテルついたら見せれるよ』と来ました。
でも、要求罪を疑われる可能性があります
そうなんですね…
ありがとうございます。
こういう場合はやはり事前に弁護士に相談する方が良いのでしょうか?
どういった行動を取るのが正解なんでしょうか?
そういう児童は、他でも同様のことをやって、画像送信させられて事件化する可能性があります。
そういうときに、過去に送信要求行為をした人も検挙される恐れがあります。
要求罪だけで逮捕された事例もありますので、
弁護士とよく相談してください