遠方警察からの不在着信、誤電話か捜査対象かの確認方法
捜査対象となっていて呼び出しがされていたり、参考人として連絡が来たのであれば改めて連絡が来る可能性が高いです。具体的な事情によっては突然逮捕される可能性は否定できないですが、間違いの可能性が高いのではないでしょうか。心配であれば再度確...
捜査対象となっていて呼び出しがされていたり、参考人として連絡が来たのであれば改めて連絡が来る可能性が高いです。具体的な事情によっては突然逮捕される可能性は否定できないですが、間違いの可能性が高いのではないでしょうか。心配であれば再度確...
打ち合わせのため足を何回も運ぶので、近場がいいでしょうね。 複雑な事案でもないので、いないわけはないと思いますが、もう 少しあたったらいいでしょう。 たたき台をチェックすることがメインなので、若い弁護士でもい いと思いますよ。
「半年前に言われたのですが未だに何も来ていません。」ということであれば、何もアクションをとられていない可能性はありますが、まだわかりません。10か月~1年程度は様子を見ておく必要があるかと存じます。
自首した方がいいでしょうか? →自首することで、捜査の端緒を与えます。一方で、自首することで、寛大な処分に繋がるのも事実です。最終的には相談者様がお決めになることと言わざるを得ません。弁護士に直接ご相談の上、お決めいただければと存じ...
自分の顔が無許可で大きく会社のホームページに掲載されていることが本当に辛いです。 それは問題にできるでしょう。 そのような業務のために採用された、肖像の公開が前提の業務であるならともかく、そうでなければ肖像権侵害と言えそうです。
前後の文脈にもよりますが、「これ、別人を装ってるけど文体が似てるね。スマホとパソコンからツイートしたのかな?」という文言だけであれば名誉棄損とは言えず開示請求の対象とはならない可能性が高いです。
無断で他人の写真等をもとにLINEスタンプを作成し、使用した場合には、肖像権侵害、プライバシー侵害として不法行為により使用差し止め、民事上の損害賠償責任(民法709条)を負うおそれがあります。 また、LINEスタンプの内容や使用方法...
まずはtwittterに報告をすることが考えられますが、どこまでしてもらえるかはtwitter次第です。内容が誹謗中傷と言えるものであれば、相手を特定し損害賠償請求をすることで間接的にやめさせることができます。ただし時間と費用は掛かっ...
アプリ運営側の見解が正当です。 開示請求は通らないでしょう。 敗訴することもないでしょう。 かえって、あなたが慰謝料請求してもいいでしょう。
偽物だと知らなければ犯罪は成立しません。もっとも、偽物だった場合、気づけなかったことに過失があれば民事上損害賠償請求はされる可能性があります。今回の場合、ただの嫌がらせの可能性もありますが、仮に警察から呼び出しが来た場合は、弁護士にご...
お菓子が「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性」を具備していると判断されない限りは、著作物として保護されず、一般には、容易ではないと考えられます。 他方、「商品形態模倣行為」として不正競争防止法違反を主張することが考えられます。詳細に...
金額にもよります。示談することで刑事処罰を免れる可能性が高まりますが、あまりに高額であれば弁護士にも相談した方がいいでしょう。
刑事では名誉毀損罪等が成立します。民事では損害賠償の対象となります。 ただ警察が動くには証拠が必要となります。損害賠償も相手が払わない場合はこちらが証明しなくてはなりません。
警察に相談するといいでしょう。 強要未遂ですからね。 対処してくれる可能性は高いでしょう。 事情を聞いた後で、電話してくれる可能性もありますね。
事案にもよるかと思いますが、刑事事件を担当した弁護士には刑事事件に関することもよく把握している等のメリットがあるかと思います。他方、異なる視点からサポートを受ける等の観点から刑事事件と民法事件で弁護士を変えることも考えられるかと思いま...
お気持ちとして謝罪を受け入れ難く、責任追及をされたいということであれば、一度証拠を持って警察に相談をすることをお勧めいたします。
判決などの債務名義があれば、相手方は強制執行の申立てをすることができます。ただ勤務先や口座情報を知らない場合、これらの情報を取得できないことも多いです。 なお、家具や衣類などの日用品は差押え禁止となってますので、全てが持っていかれると...
会社が債務不履行責任を負うか、取締役及び買主が損害賠償責任(不法行為)を負うかについては、事実関係の詳細を確認しないと判断は困難かと考えられます。まずは、譲渡契約書その他の資料を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧めいたします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺の可能性も高く、その場合、ブロック・着信拒否してしまえば請求が止むことが多いので、ブロックしてシャットアウトしてしまっても良いかと思います。
脅迫を超えて恐喝未遂ですね。 警察に行ってください。 これで終了します。
いきなり切って結構です。 はじめから、お金をもらう目的なら詐欺になりますが、 それとは違うので、詐欺になりません。 連絡を絶つのが賢明でしょう。 二度とやらないことですね。
補足ですが、結婚詐欺についても、あくまで相手方に証明責任があるのであり、特に相談者様が相手方に対して殊更に結婚を仄めかしたり約束するなどしていたという事情がなければ、何も恐れる必要はないでしょう。
具体的なご事情にもよりますが、犯罪ではないものの、プライバシー侵害として民事上不法行為として損害賠償請求の対象とはなりえます。
退会はあっても、サイトからの損害賠償請求はないですね。 誹謗中傷した相手からは、その可能性はあるでしょう。
もともと返す意思があって借りたのであれば詐欺にはあたりません。返済については、猶予をもらう等の交渉をすることが考えられますが、ご自身での対応が難しいのであれば一度弁護士にもご相談されることをお勧めします。
まず、前段のご質問についてお答えしますと、いくら請求するのかは、何を請求するかで変わると思います。商標を利用すること自体は認め、その使用分の対価を支払え、という請求をするならば、仰るようにロイヤリティ相当額を請求することになるでしょう...
お困りのことと存じます。開示請求や損害賠償請求ができる可能性がありますが、SNSにもよりますので、一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
晒された内容や経緯などの詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出したいのであれば、警察に相談してみてください。
個人で見るために購入を検討していただけですと罪になることはありません。むしろ動画の内容によっては相手方が処罰される可能性があることから、相手が警察に届け出る可能性は低いと思われます。 相手の方で「覚悟しておけ」との発言も脅迫罪となりう...
ブロックしてください。