匿名掲示板でのプライバシー侵害について、2ヶ月前の投稿でも開示請求可能か知りたい
開示請求は時間との勝負と聞きますが、これから弁護士さんに依頼する場合、2ヶ月前の投稿でも間に合いますか? →ホスラブについては、比較的長期間IPアドレスを残している印象です。もっとも、そのIPアドレスを管理する接続プロバイダが携帯電...
開示請求は時間との勝負と聞きますが、これから弁護士さんに依頼する場合、2ヶ月前の投稿でも間に合いますか? →ホスラブについては、比較的長期間IPアドレスを残している印象です。もっとも、そのIPアドレスを管理する接続プロバイダが携帯電...
開示が認められる可能性はかなり低いと思われます。 開示請求は投稿毎に行われ、基本的に開示を認めるかどうか(=違法かどうか)の判断も投稿毎になされます。 今回のケースの場合、「エース(キャバ嬢を指名している客の中で一番お金を使っている...
これって訴えられる可能性は有りますでしょうか... →相手方の意向次第なので不明です。ただ、内容的には、相手方が相談者様を特定しようとすればできるような、権利侵害に至るものだと思います。 また、とあるサイトにて誰かが言った内容が気...
迷惑な人と思われることはありません。 よくあることです。 目的が達成されれば、遠慮なく取り下げるといいでしょう。
投稿記事やリプライではなく、DMであれば、不特定又は多数人に対し発信されたものとは言いづらく、「情報の流通により」というプロバイダ責任制限法の要件を満たしづらいため、そもそも開示請求の対象とすることは難しいように思います。刑事事件であ...
相手を殺害すると言っているわけではないので、イコールではないですよ。
そこでですが、相手を逆に脅迫罪で訴えることはできますでしょうか? →脅迫罪とのことであれば、警察に刑事告訴することとなるでしょう。ただ、「潰す」という表現は抽象的であり、脅迫罪とならない可能性はあるでしょう。 また、仮に本気で相手...
規約上どうなっているのかなども関係するかと思いますが、規約に開示の要件がなくても、弁護士法23条の2の弁護士を通じた照会(弁護士会の審査は入りますが)などで開示される可能性はあるかと思います。
そもそも弁護士先生が窓口、つまり代理人として話してくれる契約を結んだのに私と話そうとするのはマナー違反にならないのでしょうか? →マナー違反と評価できるかもしれませんが、マナー違反によって直ちに法的な違反行為というわけではありません ...
今後このような脅迫及び接触してこないように警告文?開示請求照会書を送りたいのですが、そのようなことは可能でしょうか。 →相手方に対する脅迫に及ばないものであれば、今後脅迫や接触をしないよう求める文書を送る事自体は自由でしょう。
お伺いした限りでは、たとえ開示請求をしたとしても認められることはないかと思われます。ですので、開示請求をすることはないでしょう。 また、何の罪にもならないと思われます。
時効による債権の消滅を防ぐことは可能ですが、実際に相手からお金を回収するということはハードルが高いかと思われます。
「相手はパチンコ屋の駐車場で電話をしていたみたい」ということで、「みたい」であって確定ではないのであれば、公然の場であるかは判然としないでしょうから、侮辱となり得ない可能性があるでしょう。公然の場で言ったのであれば、「ばばあ」や、「で...
本人たち以外映っておらず、利用用途も理解した上で本人たちが許可を出しているのであれば基本的には問題はないかと思われますが、法的な観点からすれば、用途等を限定した上で内容を明確にし書面を作成しておく方が安心はできるかと思われます。
JASRACやNexToneはデータベースが公開されていますので、そちらで確認できます。 https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/ https://search.nex-tone.co.jp/terms;jse...
どの程度の期間が経過しているか不明ですが、相当程度時間が経過していて、x社から開示のための裁判手続きがとられたことについて通知等がない状況であれば、開示手続きは取られていない可能性が高く、ログ保存期間の関係や弁護士費用の関係から、追加...
肖像権侵害や、名誉毀損等になる可能性はあるかと思われます。 罪を犯したからといって、何でもかんでも個人情報を拡散して良いと言うことには当然なりません。 ただ、公益目的が認められれば、違法性が阻却されてしまう為、必ず違法行為として認...
開示される情報は、基本的には問題となる投稿に近接した日時におけるログイン情報等になる為、最新の投稿をベースとした開示請求に関してはハードルが高いように思われます。 仮に当該アカウントに対する開示が認められた場合には、自分ではなく別の...
かかる投稿が違法行為となる可能性は低いかと思われます。 もし仮に警察等から連絡が来る等の事態となった場合には弁護士にご相談されると良いでしょう。
一度確認したのみで脅迫等となる可能性は低いでしょう。 また、探偵等でsnsの情報のみから身元を特定するのは困難かと思われますし、運営が金銭のやり取りにより個人情報を開示するという可能性も低いかと思われます。
刑事事件となる可能性は低いかと思われます。短時間で消した場合であっても、スクリーンショット等で証拠を保存されていれば、消えた後のものであっても開示が可能なケースもあります。
民事上の損害に関しては、実際に損害が発生したのかがそもそも立証が困難かと思われますが、風評被害等の無形損害として賠償請求される可能性はゼロではないかと思われます。 刑事事件については当該書込みであれば事件化しない可能性もあるかと思わ...
>こういったテーマでも、やはり名誉毀損等の法的な争いに発展してしまうことはあるのでしょうか? 具体的なブログ記事等を拝見していないので、そういった可能性があるかどうかと問われれば、あり得るという回答にはなります。 なお、名誉毀損の...
実際の投稿内容や使われた表現にもよるかと思われます。もちろん何回も連続して投稿が行われていれば、それだけ行為の悪質性が認められやすく、権利侵害性も認められやすいでしょう。
侵害が事実であるのであれば差し止めの訴訟や損害賠償請求の訴訟を行うことも考えられるかと思われます。 相手がどのような対応をするかについては、ご依頼された弁護士が事情や相手の属性について把握しているでしょうから、そちらに確認をされた方...
その記載されているハンドルネームと同様なアカウント名を使用していたり、その名前で長く活動していたり、当該投稿を行っている人物とやり取りをしていたりといった事情が必要となるでしょう。 具体的な事情を説明し、弁護士に内容を確認してもらっ...
発信者情報開示の上で慰謝料請求がなされる可能性があるでしょう。 一括での支払いが難しい場合、分割での支払いを交渉する必要があるかと思われます。 ご自身での交渉が難しければ費用はかかりますが、弁護士を立てることも検討されても良いでしょう。
投稿内容を見る限り、開示請求が認められる可能性はあるように思います。 相手方が開示請求を進めた場合は、あなたの手元に「意見照会書」という手紙が届くことになります。 届いた場合は、発信者情報開示請求に詳しい弁護士に速やかにご相談されて...
無視するようなら少額訴訟を起こそうと思っていますが可能なのでしょうか? →損害賠償請求ということでしたら、手続きをとれば訴訟提起することは可能です。
可能性の話で言えば、実際に名誉毀損行為があった場合には、開示請求等が行われる可能性はあるといえるでしょう。