名誉感情の侵害について
同定可能性がなくても名誉感情の侵害で開示請求可能と目にしましたが、侮辱された回数の程度にもよるのでしょうか。
判例を見てると執拗でない限り難しいように思えます。
実際の投稿内容や使われた表現にもよるかと思われます。もちろん何回も連続して投稿が行われていれば、それだけ行為の悪質性が認められやすく、権利侵害性も認められやすいでしょう。
棄却になる、ならない基準はどこからなのでしょうか?
同定可能性がなくても名誉感情の侵害で開示請求可能と目にしましたが、侮辱された回数の程度にもよるのでしょうか。
判例を見てると執拗でない限り難しいように思えます。
実際の投稿内容や使われた表現にもよるかと思われます。もちろん何回も連続して投稿が行われていれば、それだけ行為の悪質性が認められやすく、権利侵害性も認められやすいでしょう。
棄却になる、ならない基準はどこからなのでしょうか?