不適切な行為により情報開示請求や民事訴訟の対象になる可能性がありますか?
もし彼女が弁護士に相談すると、情報開示請求や民事訴訟されてしまうのでしょうか。 →開示請求の対象ではないでしょう。相手方が警察に被害を申述すれば、お住まいの都道府県によっては迷惑防止条例違反として捜査の対象となる可能性があります。今...
もし彼女が弁護士に相談すると、情報開示請求や民事訴訟されてしまうのでしょうか。 →開示請求の対象ではないでしょう。相手方が警察に被害を申述すれば、お住まいの都道府県によっては迷惑防止条例違反として捜査の対象となる可能性があります。今...
その人が書いたという事を証明するためには情報開示請求しかないでしょうか? →発信者情報開示請求のほか、内容が名誉毀損や侮辱等の犯罪にわたるものであれば、警察に捜査してもらうことが考えられるでしょう。 またその情報開示請求はどのくらい期...
公開相談の場では事案の詳細を記載することができないかと思いますので、直接弁護士に相談した方がよいかと思います。
「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」 などと、結果的に名誉毀損にあたる書き込みがされた《きっかけを作った人物》も開示請求の対象および罪に問われるのでしょうか? →「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」との記事は開示請...
皆さんは〇〇選手は引退するべきだと思いますか?(不倫をして引退するべきや浮気をして引退するべきなどは書き込んでおらず)というSNS(某質問アプリ)での投稿は誹謗中傷や名誉毀損になる可能性はありますか? →誹謗中傷は法的概念ではないので...
なんらかの法的処置を取りたいとかんがえているのですが、このようなケースでも訴えることは可能なのでしょうか。 また訴える場合はどのような法律に抵触しているといえるでしょうか。 →民事であれば名誉感情侵害として損害賠償請求を求めることが考...
国内で発生した誹謗中傷、名誉毀損の総数を把握できるとは思えませんので、国内で発生した誹謗中傷、名誉毀損のうち、刑事裁判まで進むものの割合を知りたいということであれば、難しいかと思います。 数字が公開されているサイトで、数字が何をもとに...
「参考にした」であれば、著作権法上違法とは言えません。 もっとも、相手方が言う「参考にした」ということが、法律上の評価として「参考」程度にとどまっているか不明ですので、具体的な内容を確認することなく結論のご案内はできません。
「その内容が怪しいもんだ」という記事は何か事実の摘示をしたとまでは言い難く、ただの意見として捉えられる可能性が高く、したがって名誉毀損とならないように思います。
その動画についての証拠が残っていれば、請求が認められる可能性はあるでしょう。それらの証拠が何もない場合は、知人が認めている等の証拠がないと難しいかと思われます。
投稿の削除に関しては、投稿した人物ではなく口コミを運営している会社に対して行うため、その口コミが権利侵害のあるものであれば削除が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、海外在住者の場合、損害賠償請求等については現実的な回収が難しい場...
これは何かの犯罪になったり民事で訴訟できたりはしますか? →犯罪とまでは言い難いでしょう。民事上では、名誉感情侵害といえなくもないですが、登録不要の掲示板である名前を名乗っていただけであるとすると、いわゆる対象者性(同定可能性の名誉感...
追加の質問なのですが削除請求があったとSNSから通告があった場合は送信防止措置がくだされたのでしょうか?それとも削除仮処分が下されたのでしょうか? →いずれの可能性もあるでしょう。 また削除請求が通ったということはデマや中傷だったと...
他人が視認できる状況でのわいせつな行為であれば、公然わいせつ罪の成否が問題となります。 鍵をかけた個室内であれば要件を満たす可能性は低いでしょう。 確かに、公共の施設への目的外利用のための立ち入りであれば建造物侵入罪の成立の可能性はあ...
削除や損害賠償請求がなされる可能性があると言えます。 会社側に現状実害が出ていないのであれば削除のまで話が終わるケースもあり得るでしょう。 そのコメントによる実害が会社に生じている場合、損害賠償請求までされるリスクがあるかと思われます。
マンガアプリに掲載されている実在する人物を元にした漫画のコメント欄にて「豚」と書き込んでしまいました(豚以外何も書いてません)これは開示請求されますか? →それだけでは何について豚と言っているのか不明であり、開示請求が認められない可能...
つまり、刑事訴訟となる可能性は極めて低いと考えて良いでしょうか? →そのように思います。ご回答は以上とさせていただきます。
アカウントの交換の是非はともかく,相手の提供したアカウントが使えなくなっているというのなら,こちらで対価を提供する必要はないでしょう。その上で,お子様同士やあなたから相手のお子様に対してではなく,親御さん同士で話し合う必要があると思います。
相手にしなくていいですよ。 相手にしないほうがいい。 劇場型詐欺みたいなやりかたですね。 今後の展開があるなら、警察に相談したほうがいいでしょう。
ちなみに開示請求をされたら開示される可能性はどの程度でしょうか? →低いでしょう。
相手方の個人情報が不明であれば、警察でも対応が困難に思います。 弁護士も同様であり、裁判による回収を進めることも困難であるように思います。
部位がどうであるというものではなく、侮辱的表現を含むか、1つ1つ判断していくほかないように思います。「左右の二重幅が非対称で気になるからなおしてほしい」という表現は、侮辱や名誉感情侵害にまで至っていると判断される可能性は低いように思います。
肖像権?名誉毀損? →肖像権侵害やプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。 削除依頼することで私がした悪質行為が公になりこれをきっかけに事件になることはありますか? →何か事件になるとしても、そのきっかけが削除依頼となることは...
ひととき融資に該当すると思われます。融資の経緯や主要な目的等の事情次第では不法原因給付に該当し、貸主の返還請求権は否定され得るところです。貸主のエスカレートした要求に応じる必要はありません。
別の警察署にそれぞれ被害届を出し、受理されれば相手は捕まるということですか。 →被害者が警察署に被害申告をすれば、警察が捜査を進めるでしょう。警察は、捜査する中で、犯人逮捕の必要と理由があると判断すれば犯人を逮捕し、なければ逮捕せず在...
伝えていいですよ。 注意喚起と相談ですね。 名誉棄損にはなりません。 警告文を無視したなら、つぎは、訴訟してもらうといいでしょう。
削除された投稿であっても、投稿が行われたことについての証拠が残っていれば開示請求は可能な場合があります。 また、開示請求についてまだ依頼をしていないのであれば別の弁護士に依頼をすることは可能です。
芸能人•芸能事務所側が動けば、警察も受理する可能性はあるかと思います。 企業側(マッチングアプリの運用会社等)も警察からの捜査上の照会があれば、協力することが想定されます(利用規約等に捜査上の照会等があれば、企業側として協力する等明...
DMなら公然性がないので、名誉棄損にはならないですね。 不法行為として、慰謝料請求の対象になるだけです。
わいせつ電磁的記録頒布罪に問われるおそれがあります 警察にバレると、捜査を受けることになります。 同様の行為で逮捕される人もいます。