怪しいと書き込むことを名誉毀損とするかどうか。

とある方のツイッターの投稿を見てその内容から、過去にその方がツイッター上で発言していた事についてその内容が怪しいもんだと別の掲示板に書き込みました。これは名誉毀損に当たるのでしょうか?

「その内容が怪しいもんだ」という記事は何か事実の摘示をしたとまでは言い難く、ただの意見として捉えられる可能性が高く、したがって名誉毀損とならないように思います。

稲葉先生がお答えのように、名誉棄損罪が成立するためには「事実の摘示」が必要となります。ですので、怪しいというだけでは難しいと思います。

稲葉先生、常富先生ご返答有難うございます。
自分が安易に投稿してしまったとはいえ、相手の方が私個人だけでは無いとしても開示請求を考えている様子でありとても不安になっております。
最初の質問に書くべきでしたが開示請求が通るような内容の投稿であったと考えられるのでしょうか?

最初の質問に書くべきでしたが開示請求が通るような内容の投稿であったと考えられるのでしょうか?
→「その内容が怪しいもんだ」と記載したのみであれば開示請求は通らないでしょう。