パクリの被害をSNSやブログで公開しても問題ないでしょうか?

ココナラでデザイン制作を出品しているクリエイターです。(PRO認定いただいています)
当方のサムネイルを模倣したり出品文を平然とコピペしている同業未経験者(主に詐欺的スクール卒の未経験フリーランス)を何度か発見し、運営様に通報して都度削除など対処いただいているのですが、これらの模倣犯をブログやSNSで晒すのは問題ないでしょうか?
(被害に遭いました、という粛々とした報告と共有として)

当方のココナラのサムネイルを模倣したものをランサーズで使用している姑息な方もいて、直接指摘と削除要請すると「参考にしたけど模倣のつもりはなかったが削除します」などと弁明しています。
(一目瞭然パクリで使用しているカラーコードも完全一致ですが、見苦しく模倣のつもりはないと言い訳している)

■質問
歴然とした模倣者(ココナラ運営が確認の上削除などの対処を行った、当事者が認めているなど)を相手方のアカウントを含めてSNSやブログで公開しても法的に問題がないでしょうか?
(証拠としてスクショなど添えて、相手方のアカウントも隠さずに公開したい)

一般的な「模倣」ということと、法的な「著作権侵害」の間には一定の差異があり、相手方の具体的な行為の内容によっては法的な侵害があるとまではいえないケースも散見されます。

そのような状況で事実関係の公表を行うことは、逆に名誉毀損等を理由に損害賠償を支払う義務を負う場合もございますので慎重になる必要がございます。

お困りのこととは思います。どの弁護士でも100%大丈夫という状況にはできないと思いますが、どうしても公表をされたい状況であれば、お近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けた上で対応を進めていただくべきかと存じます。

匿名A様
ご回答ありがとうございます。
相手方が「参考にしたけど模倣のつもりはなかったけど削除する」と言っている場合はどうでしょうか?
(使用しているカラーコードもすべて同じで模写レベルです)

「参考にした」であれば、著作権法上違法とは言えません。
もっとも、相手方が言う「参考にした」ということが、法律上の評価として「参考」程度にとどまっているか不明ですので、具体的な内容を確認することなく結論のご案内はできません。