元夫がSNSで悪口拡散。削除依頼は可能でしょうか?
元夫が投稿していることを認めているのであれば、動画の削除について交渉をされてみて良いかと思われます。 交渉で合意ができれば裁判手続きが不要となる可能性もあります。 動画については実際に内容を拝見しないと権利侵害性があるものかの判断...
元夫が投稿していることを認めているのであれば、動画の削除について交渉をされてみて良いかと思われます。 交渉で合意ができれば裁判手続きが不要となる可能性もあります。 動画については実際に内容を拝見しないと権利侵害性があるものかの判断...
相手の女性が一方的に裸の写真を送りつけてきたのであれば、あなたが罪に問われるようなことはないはずです。
>どの先生も対応が素晴らしいのですが、インターネットトラブルや紛争解決でも、どこも当事務所では扱っていない案件または弁護士のスケジュールに空きがないと言われてしまいます。 どこかに相談をすれば依頼を受ける弁護士が見つかるというわけで...
弁護士は「嫌がらせをやめるように。要求(嫌がらせする理由を説明する、私の嘘を言いふらした人達に嘘でしたと謝罪するなど)をのまないと法定手段に出る」という旨の内容証明を送ってもらうだけでも利用できますでしょうか? →そのような依頼に対...
名誉毀損の事実が証拠を持って証明できるのであれば、住民票を調査し現住所を確認して書面を送ることは可能です。 名誉毀損について、名誉毀損罪として刑事罰を求めるのであれば警察に被害相談、刑事告訴をされる必要があるでしょう。 民事での慰...
厳密には、わいせつ物性が争点となろうかと思われますが、5年前ということもあり現状気に掛ける必要はないでしょう。
トラブルの内容が不明のためなんとも言えません。 肉体関係を前提とした金銭の授受であれば、不法原因給付として返す必要がないとされますが、相手を騙してお金を受け取った場合別途詐欺罪が成立する余地はあり得ます。 一度個別に弁護士に相談さ...
相談したら言いふらしてることになるのでしょうか...? →ご事情が判然としませんが、相手方から暴力を振るわれてたり嫌なことをされたりしたことについて、友達1名に何か困りごとを相談したということから、損害賠償責任が発生することはあまり考...
確かに本人限定受取を使わなければ同居人が開封してしまうわけですが、少なくとも、相手の住所が判明している場合にまず相手の住所に送るのは基本中の基本ルールなので、「家族にバレた」云々の主張をされたとしてもお門違いでしょう。 もっとも、弁護...
理論的には不法行為が成立する余地がないとはいえないと思いますが、「弁護士に相談または依頼するため」という目的が本当であると強弁された場合、その意思が全くなかったことの立証はかなり難しいという印象です。
名誉毀損となる可能性はあるかと思われます。誹謗中傷をしていた事実については名前と学校の特定もあることからすれば社会的評価の低下が認められる場合があるでしょう。
事案の内容がわかりませんが、あなたが先に弁護士を依頼して、受任通知書を 出してもらうといいでしょう。
会社等の特定ができない状況であれば、名誉毀損として刑事事件化する可能性は低いかと思われます。 ご自身の行った行為が名誉毀損に該当する場合、それについて会社が刑事告訴等することについては違法ではありません。
ご質問者様の報告された状況だけであるとしますと、とくに法律違反には該当しないのではないでしょうか。ご安心ください。
Youtubeについては、日本に会社登記のGoogleのサービスですので、発信者情報開示命令手続によりアカウント情報やIPアドレス等の開示請求手続を行うことは可能です。 開示されたアカウントの所有者の住所や氏名が判明した場合には、そ...
問題ありません。片方のみが弁護士を立てるというケースはよく起こり得ます。相手の弁護士と和解についてのか交渉を行い、不安な点があれば弁護士に無料や有料相談をされると良いでしょう。
・「画像を載せた本人は、自分ど載せたのに、やらされたと言い分を変えました。」 この部分がポイントでしょう。 「自分で載せた」と断定されていらっしゃいますが、学校側の聞き取り・調査で、強制された、いじめとして行われたという判断がなされ...
あなたは犯罪にはならないでしょう。 送った人は、あなたに対して、プライバシーにかかる会話を露見させたことで プライバシー侵害でしょう。 また、送られた人の心情を故意または過失で傷つけたことで慰謝料支払い債務 を負うでしょう。 あなたも...
一般論として、お書きのような行為が法令上禁止されているわけではありません。ただ、身内や親しい友人であればともかく、ネットで繋がっている程度の人間の場合、相手を選ばなければ(情報が拡散するなどして)トラブルに至る危険かあるため、個別事案...
これは具体的な事実の摘示による名誉毀損や誹謗中傷など、なんらかの開示請求につながる要因たりえますでしょうか?特に、「○○と発言している」と紹介した部分に関して、事実の摘示による名誉毀損に該当するか否かについて気になっております。 →X...
ネットでのトラブルとなるとインターネットの分野となるかと思われますが、公開相談の場だと具体的なトラブルの内容が記載できないため一般民事を扱っていれば対応できるケースの場合もあるでしょう。
警察が言う「第三者」は弁護士か親族という趣旨でしょうから、 そうでない人を介するのは避けるべきでしょう。 記載がないのでどういった事案なのかわかりませんが、 警察側に代理人弁護士の連絡先を伝え、相手方に連絡を求めると言ったことは可能...
刑事民事とも相手の情報開示請求は、必須でしょうか? →まず、刑事事件に関しては、刑事告訴が受理されれば警察の方で捜査をして相手方アカウントの裏取り等をするでしょうから、相談者様の方で情報開示などする必要はないでしょう。 民事事件に関し...
名誉棄損にあたります。 証拠を入手することができるかが、カギですね。 教えてくれた上司は、名前を出すのを嫌がるでしょうね。
順番的にサイト→ドコモ→プロバイダという感じでしょうか。 →基本的な流れは、サイト(=コンテンツプロバイダ)に対し発信者情報開示請求をして、サイトのIPだけでなく、当該通信に係るIPアドレスを取得し、当該通信に係るIPアドレスから接続...
開示請求が認められる可能性は低いでしょう。 あくまで個人の意見や感想として,社会通念上許容されている限度を超えた表現とは言えないかと思われますので,名誉感情の侵害とまでは言えないでしょう。また,具体的な事実を摘示するものでもないため,...
投稿からかなり時間が経ってしまっているため,開示についてはログの保存期間の関係でハードルが高いかと思われます。 弁護士を立てる場合,着手金や成功報酬を含め100万円前後の費用がかかってくるため,費用面と,成果が出ずに終わってしまうリ...
1. 現在は使用していないGoogleアカウントのオンラインストレージに保管してあった(現在はパスワードなどが分からずにログイン出来ない) 2. 現在はアカウントの所在すら記憶にないが、昔に使用していたGoogleアカウントなどで登録...
記載されている事情であれば、 ・弁護士には依頼せずに自分で対応する ・書類作成だけ手伝ってもらう予定 とそのまま連絡し、名前は伝えなくていいと思います。 どうしても名前を聞いてきたら、当該弁護士と対応を相談してみましょう。 ...
アカウント名の場合でも、一般の人が見て相手が特定できるような記載の場合はトラブルの原因となり得るでしょう。