お金を借りたが、相手の態度で困惑しています。
相手の行為が脅迫や恐喝になる場合、犯罪は成立します。債権があることによってそうした犯罪が成立しなくなるということはありません。 ご自身での対応は難しいかと思われますので、交渉をされる前に弁護士へご相談されるべきかと思われます。
相手の行為が脅迫や恐喝になる場合、犯罪は成立します。債権があることによってそうした犯罪が成立しなくなるということはありません。 ご自身での対応は難しいかと思われますので、交渉をされる前に弁護士へご相談されるべきかと思われます。
人のすることですので、法にのっとらない行為がないとは言い切れないところです。脅迫的、暴力的あるいはストーカー的な行為があれば、迷わず警察に相談して下さい。
管轄の裁判所、事件内容、タイミングによると思います。また、おっしゃる通り、裁判所にも夏休み等がありますので、なんとも言えません。 流れとしては、訴状のチェックがあり、補正等がなく、相手方がちゃんと受け取れば、1ヶ月もかからないと思いま...
特に服装の指定はなく、スーツが必須というわけでもありませんので、常識の範囲でラフな格好をしていただいて問題ありません。ただ、程度の問題はあり、各人の感覚にもよりますが、ビーチサンダルなどは推奨しにくいところです。弁護士と裁判所に行くこ...
爆サイは匿名掲示板であり、経由プロバイダの一般的なアクセスログ保存期間(3~6か月)を超えた投稿については、そもそも開示請求に踏み切るかどうかという問題があります。少なくとも私が開示請求に及んだ事案(上記の経由プロバイダのアクセスログ...
「育ちがよく分かりますね」という発言だけだとすれば、それだけでは名誉感情侵害が認められるかどうかも微妙という印象を受けます。発信者情報開示請求か当然に認められるようなケースではないと思われますが、意見照会や内容証明郵便などが届いた時点...
画像データ自体は貴殿が任意で渡したものであれば、相手がSNSに写真を投稿したりネット上に流通させたりしていない場合には、その保有するデータの削除を求める法的根拠が乏しいため、弁護士へ依頼したとしても「お願い」のレベルにとどまります。ま...
肖像権侵害や名誉毀損、名誉感情の侵害等になり得るかと思われます。弁護士費用については着手金で30万円〜はかかってくる可能性はあるでしょう。 慰謝料請求については可能ですが、金額的に赤字となる可能性はあるかと思われます。
はい、かなり低いです。
わからないですね。 2週間に1回は、ポストの確認に行くといいでしょう。 重要な書面は、あなた自身の受け取りが必要ですから、不在連絡票 があるかどうかの確認ですね。
このような投稿に情報開示請求が通ることはあるでしょうか? →「この期間まで好きだったけれどある出来事からつまらなくなった」という記事について、開示請求をしても認められないでしょう。
あなたが正しいですね。 本件では、延長料金について説明義務があります。 また、ラインを開示したのは、守秘義務に反して違法ですね。
名誉毀損、誹謗中傷、侮辱罪等に当てはまったりしますか? →誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねます。「ここの視聴者は異様に優しいけどワンちゃん狙えるんですか?」という記事は、やや侮辱的ではあるものの、抽象的であり、実際上犯罪とし...
会うだけであれば、特に違法ということにはならないでしょう。
投稿から年数が経過している場合、発信元IPアドレスから発信元を特定することはほぼ絶望的であり、アカウントに登録されている電話番号やメールアドレスを手がかりに特定する必要があります。しかし、匿名掲示板などでは電話番号等を登録する必要はな...
xの場合アカウント削除後は短期間でログの情報等が削除されてしまうため、半年以上前の場合特定は難しいかと思われます。
私的利用の範囲内と思われるのですが、それでも著作権侵害でしょうか? →私的利用の範囲であれば、編集著作物についても、原則として著作権侵害にはあたりません。
結論として、誹謗中傷ではなくとも開示請求はできますがメールやLINEを通じた1対1のやり取りについては開示請求できません。開示請求は、掲示板やオープンチャットなど、不特定多数の方がコミュニケーションを行う場で行われた権利侵害を対象とす...
ご質問にお書きの表現であれば名誉感情侵害とまではいえず発信者情報開示請求が認められる可能性は高くないように思われますが、文脈や投稿の流れ、お書きになっていない投稿内容なども含めて判断する必要がありますので、面談相談で個別に判断してもら...
開示請求を逃れる方法はありません。相手が開示請求をした場合は裁判所によって当該投稿が権利侵害があると認められれば開示がなされます。 その場合ご自身に慰謝料請求等がされることとなるかと思われますので、金額面での交渉や和解の交渉を行うこ...
郵便局側の回答というのは 弁護士法23条の2に基づく照会を指しているのだと思われます。 少し誤解をなさっているようですが、 上記は、弁護士に何某かの事件の解決を依頼した場合にとれる手続きであり、 相手の氏名・住所を明らかにすることを...
写真については撮った人に著作権が認められるため、勝手に写真を利用された場合著作権侵害となる可能性はあるかと思われます。
入金のみであれば、賭博の実行行為はありませんので逮捕の可能性はないと思います。 入金に加えて実際に利用してしまった場合、決済代行会社からの入金(出金)履歴などを根拠に逮捕される可能性もありますので、注意が必要です。
snsでの注意喚起については名誉毀損等になるリスクがあるため避けた方が良いかと思われます。
いずれの投稿についても、名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求が認められる可能性がゼロとは断言できないように思われます。
ご記載の内容だと、直接的にご相談者様の社会的評価を低下させるとまでは認定されない可能性が高いと考えますので、開示の対象にはなりにくいと考えます。 開示請求自体も数十万円(50万円以上)は少なくともかかりますので、開示対象については慎重...
それは失礼いたしました。 結論としては同じです。場合によっては、これ以上連絡が来るようであれば弁護士に相談すると伝えて、それ以降は無視するのも一案だとは思います。
不特定多数の方が閲覧できるかたちでコメントされている場合、「顔を盛るな」「きっつ」といった中傷コメントでも侮辱又は名誉毀損に該当するということで、開示の対象となる可能性はそれなりに高いと思います。他方で、開示請求を行うためにも数十万円...
名誉毀損 侮辱などの罪に該当しますか? →具体的にメッセージのやり取りを拝見しないとわかりませんが、ご事情からすると、名誉毀損や侮辱にはなりづらいように思います。
質問1 不起訴の場合は、被疑者は罰金を含む刑事処分を受けないことになります。 また、不起訴の場合は前歴にはなっても前科にはなりません。 質問2 刑事手続と民事手続は別個の制度です。 刑事手続で不起訴となっても、民事手続上では不法行為...