X(旧Twitter)でトラブル相手から開示請求すると言われました
X(旧Twitter)にてある人とトラブルを起こしており、相手の言動に腹を立てた拍子に「育ちがよく分かりますね」と相手に言ってしまいました。相手はそのポストが名誉毀損に当たるとして開示請求を検討すると言っています。
相手は家庭環境に問題があり、過去にその身の上を語ったポストを投稿していたらしいのですが私はそのポストを知りませんし読んでもいません。しかし相手は私がそのポストを読んだ上での発言だと思い込んでいるようです。
どうも2.3日前の投稿だったらしいのですが確認したころには削除済みでした。
この場合開示請求は通るのでしょうか?
「育ちがよく分かりますね」という発言だけだとすれば、それだけでは名誉感情侵害が認められるかどうかも微妙という印象を受けます。発信者情報開示請求か当然に認められるようなケースではないと思われますが、意見照会や内容証明郵便などが届いた時点で弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。
この場合開示請求は通るのでしょうか?
→「育ちがよく分かりますね」という記事は、裁判所から名誉感情侵害に至っていると認めてもらえる可能性が低く、開示が認められない可能性が高いでしょう。相手方が弁護士に相談した際、弁護士からその旨の説明を受けて開示請求を諦める可能性が高いように思います。