フリマアプリで配送前に出品取り消し求めた所法的措置を取られると言われました
フリマアプリによる売買契約の成立時期など細かい法律問題の検討は必要ですが、出品取消しをしていなかったという点では貴殿に落ち度があり、相手方が売買契約の成立を主張すればそれが認められる可能性があると思います。仮に売買契約が成立していると...
フリマアプリによる売買契約の成立時期など細かい法律問題の検討は必要ですが、出品取消しをしていなかったという点では貴殿に落ち度があり、相手方が売買契約の成立を主張すればそれが認められる可能性があると思います。仮に売買契約が成立していると...
投稿からすでに2年以上経過しているとのことですから、幇助や教唆に問われる可能性は極めて低いでしょう。SNSの投稿には細心の注意をしなければなりません。お気を付けください。
ご相談の件について、実際に双方がどのような投稿・やり取りがあったのかを実際に確認しませんと、違法性等含めて個別具体的な判断はできません。 内容を確認して、プライバシー権や名誉権の侵害等あれば何か動ける可能性もありますので、 お近くの...
保険証は本人確認書類として用いられることがありますが、 顔写真付きではないので、補完書類を求められることが一般的です。 とはいえ、杜撰なところもあるようですから、 ご不安であれば、信用情報機関で「本人申告」などの手続きを検討されると...
ご事情からすると、請求者が取下げをしている可能性もありますが、開示の決定に対する異議訴訟に移行している可能性も十分にあるでしょう。異議訴訟となっている場合、控訴も考えると結論まで1年以上かかることがあります。
人格権に基づき、SNSに投稿された写真が勝手に使われたものだと訴えることは可能だということでよいですか? →著作者人格権上の権利は、具体的には以下の3つの権利です。 ・公表権(未公表の著作物を公開する・しないを決める権利) ・同一性...
社内報を外部に露出することは、著作権侵害とか名誉棄損とかプライバシー侵害 になりうる可能性はあります。 内容から見て、あなたに損害賠償請求をして来ることはないでしょう。
「弁護士紹介」 弁護士会照会の誤記と思われますし、 また、弁護士会照会ではなく、三親等内の親族から依頼を受けた弁護士による所在調査なのではないでしょうか? 当該所在調査を外務省に対して行う場合は、事前に、親族宛に連絡をとり調査を行...
ゴミ会社という書き込みについてはそれだけでは具体的な事実を指摘するものではないとして名誉権の侵害として評価されない可能性があるかと思われます。 他方で、文脈の流れから、具体的な事実を示すものと評価される場合は名誉権の侵害となる可能性...
ipアドレスのみがわかっていてもプロバイダへの開示手続きを行っていない場合、プロバイダの方でのログ保存期間が切れ、開示ができない場合があるでしょう。 また、過去にipアドレスがわかっていたとしても、新たにされた書き込みがどのように書...
この場合つかまることはありますか? →ご事情を詳細には存じませんので何とも言えないところはありますが、それだけで逮捕にまで至ることはあまり考えられないように思います。
不利になりませんよ。 相手が不利になるだけで。 弁護士に相談するといいでしょう。 返済する必要もないかも知れませんね。
削除後の開示は難しいかと思いますが、削除禁止の仮処分等がされていたりすでにIPアドレス等が開示されていたりした場合には、削除されても開示できる可能性があるかと思います。 もし開示請求の意見照会書が届いた場合には弁護士に相談されることを...
意見照会書は経由プロバイダへの開示請求の段階で送られますので、まだ先の話です。特にX(Twitter)は開示請求への対応が遅いので、裁判所へ申し立ててから2~3か月はかかるでしょう。 なお、お書きの内容でそもそも発信者情報開示請求が認...
その程度では発信者情報開示請求することが難しいという印象ですが、具体的なやり取り次第では、受忍限度を超える人格攻撃として名誉感情侵害に基づく発信者情報開示請求が認められる場合があります。詳しい経過を弁護士へ直接確認してもらった方がよい...
侮辱罪や名誉棄損罪などは対象を特定している必要がありますので、ご質問のようなケースでは該当しないと考えます。
ご自身の創作部分に関して、これを第三者が無断で複製した場合は、 ご自身が、複製権侵害の主張をすることができます(一定の権利)。 他方、ご自身の二次的著作物を利用(映像化など)する際には、 依頼者の同意を得る必要が生じます。 (通常、...
書き込みの具体的な内容が公開相談の場では記載が難しいため、判断が難しいですが、事実と異なる内容を記載し名誉権を侵害したものと評価されれば開示が認められる可能性はあり得ます。 ただ、開示請求を行うにも相当程度の弁護士費用もかかるため、...
名誉棄損とは異なると思われますが、 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性はあるでしょう。 電話番号から調べることは可能です。 虚偽の主張をして責任回避ができるかという質問に関しては回答できません。
たとえ、男性Aが自殺等した場合でも、「大変でしたね… 辛い時はこのアニメを見ましょう。」といった文章を女性Aに送っただけでは何らの犯罪も成立しませんのでご安心ください。 ご参考になれば幸いです。
当該アカウントの投稿内容からして、ご相談者様に対する誹謗中傷であることが客観的に見て明らかな状況であれば訴えることができます(その際、名前は出ていなくても大丈夫です)。 ご相談者様で判断できないようであれば、一度、弁護士に相談されてみ...
名誉棄損や侮辱言動があれば、慰謝料請求できますね。 言動を整理して、弁護士に見てもらうといいでしょう。
個人の意見・感想の域を出ない投稿であり、このコメントだけで名誉感情侵害と評価するのは難しいと思われます。
「むしろよくこんなのと付き合ってるな」という投稿内容であれば、名誉感情侵害としての受忍限度を超えるとまでは評価しにくい(発信者情報開示請求が認められない)場合が多いと思いますが、本件のようなネガティブ投稿をする以上は法的・社会的非難を...
1.例えば月々2000円のサブスクリプションに加入し、そのサブスクリプションで配信されている動画を他人に見せたり、sns等にアップロードせず、「個人で楽しむ目的」で録画(複製)するのは私的利用の範囲内でしょうか? 「利用規約等で録画を...
歌手活動をされているという立場に照らせば、その歌唱に対する評価は肯定的・否定的両面で様々あり得るところですし、ネット上で歌手としての評価が話題にのぼることはある程度想定の範囲内であるといえます。 これを前提として本件表現を検討すれば、...
この度訴訟を考えているのですが訴訟可能である権利を持つ人は定められているのでしょうか? →民事訴訟法上、単独で訴訟する能力がない者とされているのは未成年者や成年被後見人程度ですので、それ以外の者でしたら基本的には訴訟可能です。 個人が...
*この行動は法律上問題あるのでしょうか *この児童のいる学校へ赴任する可能性もあります。どう対応したらよいのでしょうか。 →保護者も同意のもとでLINEを交換して普通のやり取りをしている程度でしたら法律上は問題ありません。 もっとも児...
「育ちがよく分かりますね」という投稿で心臓発作が起こるというのは、誇張もいいところです。そのような投稿はむしろ相手にとって不利です。相手の投稿に惑わされず、冷静に対応しましょう。
曖昧に使われているふしがあるのでわかり難いところですが、 着手金計算時の 基準紛争利益 = 請求金額 報酬金計算時の 基準紛争利益 = 和解額、認容額(≠回収額) とするのが一般的です。