著作権の請求金額について
基本的には著作権を侵害している動画や投稿の削除がメインとなるかと思われます。また、金銭的な部分に関しては、相手がそれにより収益を上げている等の事情がないと費用対効果として芳しくないケースも多いかと思われます。
基本的には著作権を侵害している動画や投稿の削除がメインとなるかと思われます。また、金銭的な部分に関しては、相手がそれにより収益を上げている等の事情がないと費用対効果として芳しくないケースも多いかと思われます。
アカウント自体の削除については著作権侵害と関係のない部分もあるかと思われますので、権利侵害の認められる投稿であれば、削除について認められる可能性はあるかと思われます。
いずれにしても対象が特定の個人ではないため、開示請求の認められにくさについては大きな違いはないかと思われます。
お答えいたします。 ご相談者様が実際にどのようにこの配信に関わったのかはご質問の内容を踏まえても定かではないのですが、一般的に「営業妨害」が民法上の権利侵害にあたり、それによって配信主に損害が生じた場合、配信主はご相談者様に対し損害賠...
契約もしておらずお金を融資してもらった事実もないのであれば、対応をせずとも問題がないかと思われます。 ただ、ご不安であれば、警察への相談や相手方は弁護士から警告の書面をおくりブロックの書面を送ることも可能です。
匿名の場合、名誉毀損という形であれば、現実の誰を指しているのかが特定できないとして、開示請求が認められないケースはあるかと思われます。 ただ、場合によっては名誉感情の侵害として開示が認められるケースもあり得るため、アカウント名等であ...
わいせつ物頒布等罪等に問われますでしょうか? →写真や動画の内容次第です。 また、女性と偽って写真や動画を販売したという詐欺罪などには問われるのでしょうか? →偽ったことが明らかになれば、可能性はあります。
プライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われますが、LINEの内容にもよりますし、からに認められたとしても多額の慰謝料等は望めないでしょう。
しかし、僕は相手側のレス番号を付けないで返信をしていました。 とのことですが、相手側のレス番号を付けた場合と付けない場合で何がどう違うのでしょうか?
警察次第です。 相手方の個人情報が特定できているかわからず、被害額も比較的低廉のため捜査をしてくれない場合もあります。
大学に告げ口をされるリスクは高くはないかと思われます。また、それを恐れて相手の要求に応じていると、どんどん要求がエスカレートしていくことが懸念されます。 基本的には対応をしないようにするか、心配であれば弁護士から書面を送ってブロック...
ご相談概要を繰り返し確認しましたが、 ご趣旨がよくわかりません。 もう一度整理をしてご質問なさってみてください。
刑事上の罪に当たる可能性は低いでしょう。また、民事上も権利侵害性が認められない可能性があり、発信者情報開示がなされる可能性は低いかと思われます。
実際の投稿内容を見ない限りはなんとも言えませんが、暴言等や罵倒がなされていたり、侮辱的な表現が書かれているのであれば名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性はあるでしょう。 慰謝料としては投稿内容にもよりますが50〜100万円前後となる...
「理屈っぽい、見るに耐えないからみるのをやめた」「言い訳が凄い多い」という記事により発信者情報開示における権利侵害があるとは思えず、開示請求をしても認められない可能性が高いように思います。
まだ裁判所が認める脅迫に至っていないですね。 今後の言動もすべてスクショしておきましょう。 警察も裁判所も証拠がすべてですから。
➃⑤は名誉棄損にあたるでしょう。 開示請求の対象になるとおもいますが、はたして労力と費用をかけてまで、 開示請求してくるかどうかは、わかりません。
損害賠償請求については、相手方のタイミングとなるため、どの時点でなされるかについてはわからないでしょう。 また、損害賠償請求がされるかも不明です。
もし彼女が弁護士に相談すると、情報開示請求や民事訴訟されてしまうのでしょうか。 →開示請求の対象ではないでしょう。相手方が警察に被害を申述すれば、お住まいの都道府県によっては迷惑防止条例違反として捜査の対象となる可能性があります。今...
その人が書いたという事を証明するためには情報開示請求しかないでしょうか? →発信者情報開示請求のほか、内容が名誉毀損や侮辱等の犯罪にわたるものであれば、警察に捜査してもらうことが考えられるでしょう。 またその情報開示請求はどのくらい期...
公開相談の場では事案の詳細を記載することができないかと思いますので、直接弁護士に相談した方がよいかと思います。
「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」 などと、結果的に名誉毀損にあたる書き込みがされた《きっかけを作った人物》も開示請求の対象および罪に問われるのでしょうか? →「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」との記事は開示請...
皆さんは〇〇選手は引退するべきだと思いますか?(不倫をして引退するべきや浮気をして引退するべきなどは書き込んでおらず)というSNS(某質問アプリ)での投稿は誹謗中傷や名誉毀損になる可能性はありますか? →誹謗中傷は法的概念ではないので...
なんらかの法的処置を取りたいとかんがえているのですが、このようなケースでも訴えることは可能なのでしょうか。 また訴える場合はどのような法律に抵触しているといえるでしょうか。 →民事であれば名誉感情侵害として損害賠償請求を求めることが考...
国内で発生した誹謗中傷、名誉毀損の総数を把握できるとは思えませんので、国内で発生した誹謗中傷、名誉毀損のうち、刑事裁判まで進むものの割合を知りたいということであれば、難しいかと思います。 数字が公開されているサイトで、数字が何をもとに...
「参考にした」であれば、著作権法上違法とは言えません。 もっとも、相手方が言う「参考にした」ということが、法律上の評価として「参考」程度にとどまっているか不明ですので、具体的な内容を確認することなく結論のご案内はできません。
「その内容が怪しいもんだ」という記事は何か事実の摘示をしたとまでは言い難く、ただの意見として捉えられる可能性が高く、したがって名誉毀損とならないように思います。
その動画についての証拠が残っていれば、請求が認められる可能性はあるでしょう。それらの証拠が何もない場合は、知人が認めている等の証拠がないと難しいかと思われます。
投稿の削除に関しては、投稿した人物ではなく口コミを運営している会社に対して行うため、その口コミが権利侵害のあるものであれば削除が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、海外在住者の場合、損害賠償請求等については現実的な回収が難しい場...
これは何かの犯罪になったり民事で訴訟できたりはしますか? →犯罪とまでは言い難いでしょう。民事上では、名誉感情侵害といえなくもないですが、登録不要の掲示板である名前を名乗っていただけであるとすると、いわゆる対象者性(同定可能性の名誉感...