未成年との過去の性的関係について不安、今後の対応は?
ご不安はごもっともですが、2年ほど経過している状況からしますと、今更事件化される可能性はあまり高くはないのではないでしょうか。
ご不安はごもっともですが、2年ほど経過している状況からしますと、今更事件化される可能性はあまり高くはないのではないでしょうか。
視聴のみであれば、現行の日本の著作権法では直接的に罰せられることはありません。 著作権法で罰則の対象となるのは、基本的に以下の行為です。 違法アップロード(著作権者の許可なくコンテンツをインターネット上に公開する行為) 違法ダウンロー...
リンク提供者(被疑侵害者)の行為は、刑事罰の対象になり得ますが、親告罪です(著作権法123条1項、120条の2第3号)。
元警察官の弁護士です。 まず、刑法177条3項かっこ書きにより、相手の方が13歳以上16歳未満ですが、5歳差以内のため、特に犯罪にならないと思います。 また、青少年健全育成条例が適用されたとしても、不健全な関係性でなければ、犯罪になら...
当初より返すつもりがなく借りたのであれば詐欺罪が成立しえます。返済する意思はあったけれども、返せなくなった場合は刑事責任はありません。ご参考ください。
スラングでの書き込みであっても,開示請求が認められる可能性はあるでしょう。慰謝料については数十万円となるケースが多いですが,弁護士費用等も併せて請求される可能性があるかと思われます。
悪質な態様として、慰謝料の金額が増額される可能性はあるかと思われますが、実際にいくら上乗せされるかと言った具体的な基準があるものではないかと思われます。
例)○○は(クマ)と喧嘩でもしとけよ とかは該当するのか。 投稿後、すぐに削除したのですが、開示請求される可能性はあるのでしょうか。 →「○○は(クマ)と喧嘩でもしとけよ」という記事は、相手方の名誉感情を害するものですが、前の文脈を一...
一般的に、刑法上の「脅迫罪」が成立するためには、本人または親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対して害を加える旨を告知し、相手に恐怖を与えることが必要です(刑法222条)。 「被害届を出す」「警察に相談する」といった行為自...
「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
警察に被害届だせますか? →SMSでのメッセージ送信は、例えば脅迫に至るような内容であるなど、何らかの犯罪に該当するものでなければ、被害届を受け取ってもらうことが難しいでしょう。 なお、1対1でのメッセージ送信は、公然性を欠き、名誉毀...
事実関係がよくわかりませんが、一般論としては、 18歳未満の画像を撮影させ送らせると 児童ポルノ製造罪 16歳未満だと 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項) 性的姿態撮影罪 などが加わります。 いずれも逮...
•この投稿は開示請求や慰謝料請求の対象になりますか? →単に一言「デブス」と記載しただけであれば、開示請求が認められる可能性はさほど高くないのではないかと思われます。 •この投稿が削除された場合、開示請求される可能性は低くなりますか...
①Xからの添付書類の日時は、対象になったと予想している投稿の約1週間後でした。そこまで早く裁判所からの仮処分が認められるものなのでしょうか?他の投稿である可能性が高いでしょうか? →申立から1週間で発信者情報開示の仮処分が出ることはな...
1)請求に応じる気はありませんが応じなければならないものでしょうか?請求を無視し続けた場合こちらに発生するリスクがあれば知りたいです。 →ご相談内容を拝見する限りでは、法的な支払い義務はないため、仮に当該請求のために裁判をしたとしても...
私の親が浮気してるって聞いたよというメールがきて、そのあとに間違いかもしれない。という内容では権利侵害等で照会できる見込みはありますか? →いわゆる弁護士会照会とは、弁護士が受任している事件について事件に関する証拠や資料を収集して、事...
現在継続している書き込み(「障がい者」「生きている価値がない」等)については、このような文言であれば発信者情報開示請求が認められる可能性が高いと考えられます。 削除対応のみでは書き込みが繰り返される恐れがあるため、発信者情報開示請求に...
ご記載の限りでは、相手からの請求は法的根拠に基づかない不当な請求である可能性が高い印象を受けます。 相手の述べる「とりあえず、過ぎたら顧問弁護士に開示請求入らせるわ。職場に送る通知には会社代表者、自宅に送る通知には世帯主名で行くから...
相手方にもよりますが、減額には一切応じないというスタンスの方もいれば、ある程度の減額に応じる方もいます。 弁護士が代理して交渉を行うことも可能ですので、弁護士への個別相談をおすすめします。
「その中にうちの娘の動画もあると言う事を男子Cが言っていたと言う事」とあるのですが、男子生徒Cは、娘さんの動画を見たのではなく、対象の男子生徒Aから聞いただけなのでしょうか? いずれにせよ、警察へ相談した方が私としては良いと考えます...
弁護士に依頼した場合、掲示板運営に対して削除仮処分を申し立て、裁判所の決定で投稿を削除できる可能性があります。 また、発信者情報開示請求を行い、投稿者の氏名や住所を特定できる可能性もあります。 特定後は、弁護士名義で通知書を送付し、書...
相手方次第ですが、その内容が脅迫罪に該当する場合、被害届をだされれると逮捕勾留されるおそれがあります。特に生命身体に侵害を加える内容ですと身柄拘束の必要性が高まります。弁護士と対面相談して示談交渉なども検討することが考えられます。ご参...
でもこういうのは出版社とかに伝えて対応してもらえるのですか? →対応は出版社によりますので、何とも言えません。 どうしても気になるようでしたら情報提供されたらよいとは思います。
また、周りの何人かにその「被害」を受けたと言い広めたようなのですが、私の顔(写真)を見せたり私の名前まで言っている可能性があります。 これは誹謗中傷や名誉毀損等には該当しないでしょうか? 言い広めた証拠があればなる可能性はあります。...
サプリメントなどの健康食品であれば「〇〇医師推奨」の表示が直ちに違法となるわけではありませんが、実際の製品内容、他の広告文言やイラスト、医師の肩書なども考慮し、広告全体から受ける印象を考えた場合に、医薬品的な効能効果をうたっていると判...
元警察官の弁護士です。 質問1(犯罪になるか否か) ストーカー規制法に該当します 拒絶しているのに、執拗に卑猥な画像やメッセージを送りつけてくるという状況であり、ストーカー規制法に該当する犯罪かと思います。 質問2(画像のスクショ...
法的問題が生じる可能性があります。無断で写真をスタンプ化する行為は、肖像権やプライバシー権の侵害に該当する可能性があり、民事上の損害賠償請求や使用差止めの対象となることがあります。
開示請求はできますか? 名誉毀損にあたりますか? →ご事情のみでは判然としませんが、名誉毀損などの権利侵害にあたるものである場合、開示請求ができます。 弁護士に、投稿記事の具体的内容を伝え、ご相談ください。 なお、ホスラブは、記録...
ご質問への直接の回答になっていませんが、ロゴを制作するのであれば、特許庁への商標出願をご検討ください。商標出願する可能性がある場合、著作権ライセンス契約より、著作権譲渡契約を締結するのが望ましいです。今回のような懸念事項を発生させない...
携帯のショートメッセージサービス(SMS)の場合、発信者の携帯電話番号を手がかりに契約者を照会できる場合はあるとのことですが、2通だけでしつこく繰り返しの送信がなくとも申請は通りますか? →内容によっては、弁護士会照会により、相手方を...