名誉毀損の加害者側弁護

名誉毀損の加害者側弁護をされた弁護士の方に聞きたいです。

問題投稿の常習者への悩みを投稿していた人にアドバイスする形でSNS投稿したら、
その常習者から弁護士経由で名誉毀損だと示談を持ち掛けられました。
私も弁護士に相談したところ、私の投稿は名誉棄損になると指摘されました。
私の担当弁護士になった40代の弁護士は、SNS自体嫌っているようで
「匿名で投稿して卑怯だ!」
「相手の気持ちを考えるように!」と30分以上、説教(罵倒?)されました。
弁護士に相談したのが初めてで、
味方としてこちらの言い分を丁寧に聴取して、
何とか勝目を考えてくれるものだと思っていたのに
まるで相手側弁護士のようだと驚きました。
同席していた別の弁護士からは「危険だからSNS自体を止めるように」とも言われました。

市の無料相談弁護士にも相談し、
「示談に応じるつもりだが、
もし裁判になって、その常習者へのアドバイスとしての投稿だと主張したら
情状酌量されるものですか?」と聞くと
無料相談弁護士からは「情状酌量されると思う」とは言われました。
ただ本当に情状酌量されるか謎だし、市の無料弁護士も示談を勧め、
私も裁判までする勇気はないので示談しました。

●加害者側から話を聞く場合、依頼者に説教とか責めるものですか?
弁護士から「SNSを止めるように!」とのアドバイスもありえますか?
●裁判までいった場合、
常習犯へのアドバイスとしての投稿で常習犯も問題ある投稿の常習者と主張したら、
情状酌量の可能性もありますか?

弁護士により方針は変わるかと思われますが、少なくとも私はそのようなアドバイスをしたことはありません。受任の上で和解が成立し、委任契約が終結するというタイミングで今後の注意という意味で投稿に関しての考え方についての話等をすることはあるかと思われます。

具体的な事情次第ですので公開相談では回答が難しいかと思われます。

一般論としてはあり得るでしょう。

●加害者側から話を聞く場合、依頼者に説教とか責めるものですか?

説教はしないですが、有利に交渉するために、今はSNSを控えてくれ等のアドバイスをすることはあるでしょうね。

弁護士から「SNSを止めるように!」とのアドバイスもありえますか?

それは相手がそれにより、大幅の損害賠償の減額を申し入れてきた場合などは和解方法としてあり得ます。
後は上記の通り、訴訟中にすれば、やはり反省していないなどとして損害額を吊り上げられる危険があります。
もちろんそこも覚悟のうえで、「自分は正当だから戦う、お金も十分、用意している!」と言われれば、弁護士は対応するでしょう。

●裁判までいった場合、
常習犯へのアドバイスとしての投稿で常習犯も問題ある投稿の常習者と主張したら、
情状酌量の可能性もありますか?

考慮される可能性はありますが、基本は相手は相手、あなたはあなたです。
相手も違法だが、あなたも違法として、両方問題にされるかと高いと思います。

担当弁護士の説教は、ありがたいと思うようにします。
A,泉弁護士のように「〇したら〇になるから」といった具体的で丁寧な説明を
担当弁護士には穏やかにして欲しかったなあと思いました。