身に覚えのない誹謗中傷、脅迫を受けている
昨日からXで身に覚えのない内容でフルネームを晒されて誹謗中傷、脅迫を受けております。
演者にストーカー行為をしているとか、気に食わない人間に批判をしている、それを関係のない人間にDMしてるなど……
またDMも来ていたので確認したところ、ここにも同じ内容で送られてきていました。
ましてや別の演者は私が声をかけられて無視できないので怯えているなど。
名前がある程度上がってたためその人達に私のことが共有されてるか確認したらそのような事実は確認できてないと言われました。
証拠を出して欲しいと相手に言うと、そのような証拠は持ってない。お前自身が持っているくせに調子に乗るな、しまいにはお前〇〇件に住んでるよな?未だ〇〇市にいるならお前のところに行って話してやろうかと言われて恐怖に怯えています。
弁護士に相談したくても正直このようなことで対応していただけるかはわかりません。
私はどのような対応をとったら良いでしょうか?
インターネット上でフルネームを晒され、身に覚えのない誹謗中傷や脅迫を受けている場合、主な対応方法として、誹謗中傷記事の削除請求、発信者の特定(発信者情報開示請求)、および特定後の損害賠償請求や刑事告訴が考えられます。
被害の拡大を防ぐための第一歩として、誹謗中傷投稿の削除を求めることができます。X(旧Twitter)などのウェブサイト管理者に任意の削除を依頼するか、応じない場合には裁判所を通じて削除を求める仮処分を申し立てる方法があります。削除請求は、発信者が不明な状態であっても、サイト管理者を相手として行うことが可能です。
相手から「家に行く」などの発言を受け、身の安全に不安がある場合や、デマによる名誉毀損については、刑事責任の追及を検討することも有効です。今回の相談内容に関連し得る犯罪として、名誉毀損罪(刑法230条1項)、侮辱罪(刑法231条)、脅迫罪(刑法222条)、業務妨害罪(刑法233条・234条)などが挙げられます。これらの罪に触れる可能性がある場合には、警察への相談や刑事告訴を行うことができます。
取り急ぎ、該当する投稿のURL、スクリーンショット、相手からのDMの内容などを保存して、弁護士や警察に相談することをお勧めします。
笹田弁護士
回答ありがとうございます。該当する投稿のURLは、スクショは既にメモしており、残しております。DMも全てスクショにて保存しております。
1部の投稿は消されてるものもありますが全て残しております。
ある弁護士の方に相談はさせてもらってるのですが、正直お話が通じないというか、余計に拗らせそうな感じがしています。
先に警察に行ってこのことがあり身の危険を感じていますって言うのが先でも大丈夫でしょううか?
ご記載の事情からすると開示請求が認められる可能性は十分あるかと思われます。URLや投稿をスクリーンショットで保存しているのであれば,開示のために動くということでも良いかと思われます。
Xの場合,開示に時間がかかるケースもあり,開示を求めるのであれば早急に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
警察への相談は並行して進めて良いかと思われますが,民事での開示請求はログ保存期間の関係から迅速に対応する必要があり,早めに動かないとログが消去され開示が出来ないというリスクが大きいでしょう。
警察と弁護士へのご相談は並行して行ってよろしいかと思います。
他の先生がご回答されているとおり、ログの保存期間の問題がありますので、できるだけ早くご対応されることをおすすめします。
泉弁護士 回答ありがとうございます。
投稿は消されているものもありますがURLもメモして、投稿の文章もスクリーンショットに残しております。
名前も晒されてる投稿は今は消されてますがスクショで残してあります。また、住んでるところに行ってやろうかというような内容のDMも送られてきたのですがスクショできない、時間で消える設定のメッセージが送られてきたのでサブ端末で写真も残しております
アカウントが残っているのであれば,投稿自体が削除されていても,スクリーンショット等の証拠があれば開示は可能です。
早めに弁護士にご相談の上開示請求をするか否かをご検討されると良いでしょう。