著作権侵害で、開示請求をされる前に示談できるか。

写真集を買ったら付いてくる動画を、有料のものだとは知らずにXにて売ってしまいました。まだ、警告や意見照会書などは届いていませんが、このような物が届く前に権利者の方に弁護士さんを介して申告と謝罪をして示談で解決できる可能性はありますでしょうか?

可能性の問題としては、権利者が分かる場合には直接謝罪して弁償等して解決出来る可能性はあります。実際にそういう依頼もあります。弁護士に頼まなくてもできる場合もあります

可能です。ご自身が、自身から話をして示談をお願いするというケースでは合意ができるケースも多いかと思われます。

弁護士を立てずとも話がまとまるケースも多いでしょう。

ただ、書面でしっかりと合意をした方が安心なため、書面作成や書面の確認に関しては弁護士のアドバイスを受けた方が良いかと思われます。