援助交際でお金を貰い逃げしてしまった
19歳ですパパ活のアプリで性行為ありで月払いの10万円先払いしてもらいました。1度だけ性行為はしました。ですが、このことが友人にバレてしまい、相手のLINEをブロ削されてしまいました、相手は私の電話番号と名前と最寄り駅を知っています。訴えられますか?
性行為を退化とした金銭の交付については不法原因給付として返還請求ができず、また、最初からお金を騙し取るつもりだったということも言えないことからすれば詐欺罪として刑事事件化する可能性も低いかと思われます。
振込で貰ったお金なのですが、口座がバレていたら危ないですか?
弁護士を立てた場合に調査の結果として口座の契約者の情報が判明する可能性はあるかもしれません。