X(旧Twitter)で開示請求をされたときの対処法
11月後半に投稿したツイートがおそらく開示請求されました。X公式からメールが届き、法的書類の受領を行ったという内容と共に、仮処分決定のpdfが送られてきました。
ツイート内容は相手のツイートに「やっぱ障害者って性格に難があるね、今まで色々言われてきて自分を守るためなのかな 」という内容でした。
相手が障害を持っているかどうかは分かりませんが、明らかに相手のツイートがおかしい内容だったのでこのような引用をしてしまいました。いいねは20くらい、私のアカウントのフォロワー数は1人でした。なのでそこまで拡散はされていないです。
もうツイ消ししてしまったので相手のアカウントとかが何も分かりません。
どうすればいいでしょうか?今から出来ることはありますか?
また、前科がつく確率、示談や民事裁判で慰謝料を払うときの金額等を教えて頂けると幸いです。
私は大学生、実家住み、年収(バイト)80万程度です。
記載されたツイートの内容であれば、名誉感情侵害(不法行為)として発信者情報開示請求や損害賠償請求が認められる可能性がある投稿と思料します。既にXでは開示されているので、開示された情報がログインIPアドレスであればアクセスプロバイダから意見照会書が届きますので、その時点で、回答書をどのように対応すべきか相談した方がよいでしょう。開示された情報が電話番号である場合は意見照会書は届きませんので、相手方(の代理人)から損害賠償請求の内容証明が届くことが多いと思います。いずれにせよ、現時点で出来ることは限られています。相手方あるいはアクセスプロバイダから何らかの書面が届いた時点で、弁護士へ相談することになるでしょう。
であれば、前科はつかない。慰謝料の相場は10~50万程度という認識で大丈夫でしょうか
刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
慰謝料については10〜50万円程度となることが多いですが、そこに開示のためにかかった弁護士費用についても併せて請求がされますので、実際に請求される金額は100万円を超えるケースが多いでしょう。
現時点でご自身ができることはあまりありません。
意見照会書や弁護士からの受任通知等が届いた際に速やかに弁護士に相談されると良いでしょう。
前科が付くかどうかは警察次第なので断定的な回答はできません(侮辱罪の成立は理論的には一応考えられます)。
損害賠償請求については、発信者情報開示請求の際に支払った弁護士費用を実費損害として加算して請求されることが多いので、その程度の金額で済むかどうかは何とも言えません。
向こうの弁護士費用は全額請求される事が少ないと聞いたのですが、100万円になることはあるのでしょうか。また払えない場合はどうすればいいでしょうか