未成年との不適切なオンライン行為が犯罪に該当するか知りたい

1年ほど前、僕は20歳で、ネットで知り合った女性とやりとりをしていました。
やり取りを重ねていく事にお互い好意を持つようになりましたが、相手が中学2年生であることが判明しました。
その時は無知で、年齢なんて関係ないくらいの気持ちだったのですが
話を進めていく事に、元彼とおな電をしたことがあるという話題になり、僕もそのような内容はじめてで興味がありました。
すると、僕は何を思ったか、してみてとお願いをしてしまい、相手に電話越しで自慰行為をさせてしまいました。
それから怖くなり、とりあえず関わらない方がいいことを伝え、相手には納得してもらいそれから連絡をとっておらず、、思い出して、先程連絡先を消しました。僕は犯罪を犯してしまったのでしょうか。また、このような事って世の中に蔓延ってしまってるでしょうか。

相手が中学2年生であることが判明しました。
自慰行為をさせてしまいました
という行為は、最悪、不同意わいせつ罪(176条3項)とか(膣内に指を挿入させた場合)不同意性交罪を疑われることがあります。