自己破産 遠方弁護士について。

>1.通常書き方についてはズームや電話などで説明しないものなのでしょうか? 説明はあるのが通常ですので、詳細についての説明を求めてみるとよいでしょう。 >2.通帳の原本を郵送するように言われています。 申立てに必要な期間がいつか...

口座悪用の請求について

民事上の不法行為責任と刑事上の責任は別個に考える必要があります。 相談者さんの行為は、犯罪収益移転防止法違反に該当する可能性があります。 最寄りの法律事務所に関連資料を添えて相談に行かれることをお勧めします。

当方に支払い義務はあるのか?対処法を相談

当該書面を拝見することが出来ないため,公開相談の場ではなく,当該書面をご持参のうえで弁護士に直接相談をしアドバイスを受けると良いでしょう。 一般的には,契約の当事者となっていないのであれば責任を負うということは無いかと思われます。

相続をしたくない場合の回避方法

ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、貴方が相続放棄をしておけば、貴方の【母親と妹家族(姪っ子甥っ子)】に影響は及びません。なお、【嫁には前夫の間に子供が1人】ということですので、その子どもが相続放棄をした場合、被相続人の父...

元カノの親に息子が全額払う必要があるのか?

実際の合意内容がどのようになっていたのかによります。お互いが連帯して返していくという形であれば全額の返金請求をされた場合支払いをする必要はあるでしょう。 女性との間で75万円で終わりにするという合意があれば、残額の支払いを終えたのち...

法人破産に必要な弁護士費用が無く放置しています。

再起することを考えなければ、放置しておくのも一つの方法でしょう。 法人は、解散登記くらいはしておいたほうがいいでしょう。 破産は、個人法人セットでないと、裁判所は受理しないでしょうから、 個人は任意整理でしょうね。(参考)

コンビニ解約と自己破産

年商は1億4千万円 負債が2200万円 ということであれば コンビニ本部との契約次第ですが 個人再生の可否について 一度検討をしたうえで 自己破産の選択をされるのがよいかもしれません。 ネットで 直接勧誘することは できません。 貴...

法人破産した場合、法人代表の個人名義の土地について

後段のご質問については趣旨がよくわからないので回答が難しいのですが、前段についてお答えすると、法人の破産と代表者個人の破産については同時に申し立てるのが一般的です。土地の16分の5の部分については、代表者個人の破産手続において破産財団...

借金と相続関連の件の質問

相続人は、前夫との間の子のみです。 借金を背負わせない方法は、事前にはあまりありませんが、「子」が将来相続の際に相続放棄(3か月以内に家庭裁判所に申し立てる)をすることで借金を負わなくて済むようになります。

借金の回避方法を教えてさ

相談者さんには配偶者も子供も現在はおられないとのことですので、次順位の法定相続人は相談者さんの実の父母となります。 相談者さんの父母も亡くなられている(祖父母も爆なられている前提です)場合は、相談者さんの兄弟が法定相続人となります。 ...

騙されてお金を取られたあげく脅迫罪で逆に訴えられそうです。

>向こうの言い分では店に確認するってのが脅迫罪で逆に警察に行く言われました。 >私はお金を失うだけでなく警察にも捕まるのでしょうか?? 脅迫になるような話ではないと考えられます。請求を諦めさせるための牽制・脅し文句だと思われます。貸...

モラハラに該当しますか?

モラハラ発言録を整理しましょう。 いつ、どこで、どんなことばを浴びせられたか。 モラハラと認められるなら、慰謝料請求は可能でしょう。 お金に関しての発言は、モラハラではありません。

婚姻費用の滞納と倒産後の支払い義務について相談

質問1)公正証書で取り決めた婚姻費用額は、協議しない限り減りません。 この場合の協議の方法としては、協議が整わないのであれば、婚姻費用の減額調停を申し立てすることなどが検討対象となります。 質問2)妻から「婚姻費用分担調整」を申し立...

未成年で通販滞納中、親に知られずに解決する方法は?

このまま放置すると、相手方による支払督促の申立、あるいは訴訟提起の可能性も否定できなくなります。 ご自身で返済できる目途がないのであれば、(債務総額にもよりますが)債務整理手続を取るか、親御さんに事情を話して返済に協力してもらうか、検...

知り合いに貸してる約100万を返して欲しい

お金がない人が弁護士に依頼できるように法テラスという制度がありますので、そちらの利用となるでしょう。 検索されて、地元の法テラスに予約されていかれてください。

アプリの男性からお金をかりた。

>内容証明送られて来た場合受け取るべきなんでしょうか。 裁判所から書類が届いたような場合は受け取らないとリスクが高いので受領した方がよいと思いますが、相手方作成の内容証明郵便については受領すべきかどうかは最終的には貴方自身のご判断に...