生活保護中の債務整理について

現在生活保護です。仕事が決まり働き始める予定です。

私には3社くらいに、スマホの滞納やクレカの滞納があります。債務整理ができないか弁護士さんに電話で相談したら、生活保護中の返済は駄目ですよ、と教えられました。

私の生活保護は、ケースワーカーいわく、安定が確認されるまで数ヶ月は解除できないそうです。

①生活保護のあいだは、その間は仕事をしていても債務整理もできないわけでしようか。

②口座を新しく他の銀行で作ったところで、居住地付近の銀行や大手銀行は照会をかけられるから、あまり意味がないものでしようか?

現在は生活保護費を手渡しで受け取っており、役所も遠くて非常に不便です。ケースワーカーからも口座をすすめられています。

生活保護費は差押え禁止なようですが、口座に入っていたら差押えられて実質返してもらえないと聞きましたし、そうじゃなくても、返してもらうまで生活ができなくなります。

そのため、生活保護費を誤って差押えられないように、銀行口座を作り直そうと考えました。意味がないですか?

① 生活保護費から借金を返すことはできないので、借金を返済する内容(分割返済など)の債務整理はできません。
破産による整理は可能です。
② 借りている銀行と別の銀行であれば、口座を作っても勝手に返済に充てられることはありません(差し押さえるためには訴訟が必要でありそれが終わるまでは差し押さえられません。)

文章をお読みいただくとわかると思いますが、私は銀行かお金を借りておりませんよ。