夫の不貞による離婚、慰謝料に関して
1、慰謝料の支払い能力がないなら、相殺も必要ですね。 2、相殺した分を除いた額になります。慰謝料全額を相殺 すれば、請求額は0になります。 3、仮に慰謝料を300万としたときに、どちらが、回収 の実効性がありますかね。 4、不貞の証拠...
1、慰謝料の支払い能力がないなら、相殺も必要ですね。 2、相殺した分を除いた額になります。慰謝料全額を相殺 すれば、請求額は0になります。 3、仮に慰謝料を300万としたときに、どちらが、回収 の実効性がありますかね。 4、不貞の証拠...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 友人と立て替えについてのやり取りがあるならば、相手方が半分負担する義務が認められる可能性があるでしょう。なお、ご理解のとおり、ご相談者様に対する義務になります。 ご自身での請求で応じない...
いつすべきかというルールはありません。 請求が来たら、返す刀で、受理証明書の写しをファックス してもいいでしょう。 早めに連絡してファックスするのもいいでしょう。 次順位者も、受理証明書がもらえたら、同じようにすれば いいでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 弁護士法人に依頼をし、法人が受任しているケースでは、担当弁護士が変わることはありますね。 ただ、ご指摘のとおり、皆さまは法人というより、担当弁護士に任せたというお気持ちが強いでしょうから、...
初めまして。 借用書がないのであれば事実は確認できませんね。 基本的には支払うべきではないかと思います。 ただ、親戚との関係もあるので、リスクを受け入れて支払うという選択もあるでしょう。 返済にあたっては、きちんと清算するために書...
ご相談のケースですと、こちらが請求してから10年とお考えいただくことになるかと思います。
相手としてはこちらが支払を拒絶する以上は、訴訟などの法的手続を使わなければなりませんが、数万円を請求するためには割に合わない労力がかかりますし、理屈上も、全額請求はできません。 そのためしつこく請求をして押し切ろうとしている訳です。 ...
地元弁護士に依頼して、損害賠償請求をしたほうがいいです ね。 不法行為として請求できるでしょう。 お書きになったことを時系列整理をして、出来事表を作って 相談すると、弁護士も対処しやすいでしょう。
メッセージありがとうございます。 詐欺事件を担当するのは知能犯担当になりますが、まずは最寄りの警察署に連絡し、事実関係を説明のうえ、相談したいと申し入れしてください。 訪問先の指示がそこであるかと思います。
防犯カメラで特定できる可能性が高いと思われますので、警察に申告して警察に委ねるのが近道だと思います。
刑事事件としてみると、ホテル代として渡した2万円について横領罪が成立する可能性がありますが、少額の事件ですと人手不足の警察が取り合わない可能性が高いです。 民事では、不当利得として返還を求める権利はあるでしょう。
私見になりますが、 養育費の流用が明らかならば、子供の権利が侵害されているので、 返還請求はできるものと思います。 子供から請求、あるいは父親から返還請求でしょうか。 調停から始めたほうがいいように思いますね。
企業Bには、あなたに対して、法的な支払い義務は ないでしょう。 あなたとは法的な関係がありませんからね。
誓約書は、事情の変化がないかぎり有効です。 事情が変化すれば減額可能です。 合意がない場合に算定表を使います。 無理な合意をしてはいけませんね。 近場の弁護士に相談するといいでしょう。
妻が漏洩をしたわけではないので、妻の違反には なりませんね。 相手は、誤解をしているのでしょう。 支払に応じる義務はないでしょう。
あなたは、チケットを渡すという義務を履行できないのですから、 代金を求めることはできないですね。 詐欺った人に損害を請求することになりますね。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 借りたお金については原則返済の義務を負うことになります。 体で返すという点から貸し借りが向こうになる可能性はあります。 他方、もらったものについては返す必要はありません。 理屈上は上記のと...
本来、貸金について特に返済期日や返済方法を定めていなければ、貸してくれた友人から返済を求められたら、金額にもよりますが1週間程度以内に一括して返済しなければならないことになっています。 しかしそれは法律の建前でしかなく、実際に一括支払...
連絡が遅れて申し訳ありません。 メッセージありがとうございます。 相手方にお金があるかないかについては、住所が分かれば不動産所有の有無のほか、外観から分かる範囲で資力を予想することはできますが、預金については判決がなければ基本的には...
2について 建物の明渡し請求でしたら,それほど時間がかかるものではありません。ただ,1か月たって提訴がなかったというだけでは,債務不履行ともいいずらいです。準備もかなり進んでいる可能性もあります。 一方的に解除して着手金の返還を求める...
自己破産がいいでしょう。 車は買い戻したらいいでしょう。 陸運局で、登録事項証明書を取るといいでしょう。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 贈与していたか、貸していたかが曖昧なままお金を出すケースは多くあります。 今から返還を求めるのであれば、返還してもらうことを前提にお金を出していたことを伝えたうえ、借用書や弁済契約書などを作...
1対1でうまくいかないときは、第三者の力を借りることです。 例えば同じ学校どうしであれば教師に相談するとか、または相手の保護者の目にも触れるように、文章をハガキに書いて送り返済を求めてはいかがでしょうか。
あなたに、重過失があると、免責されません。 過失か、あるいは、重過失とみられるかが、 判断の分かれ目ですね。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 法的には貸したと主張する側が、貸したことを証明する必要があります。 10万円をいつ、どのような経緯で貸したという主張なのか、裏付けとなる資料はあるのか、まずは確認されてはいかがでしょうか。
ローン(融資)は難しいでしょうが、普通預金の口座開設であれば銀行に不利益はないので応じてくれるのではないかと思います。
返済請求をしてください。 書面でやるといいでしょう。 返済を求めたことについて証拠を残しながらやってください。 内容証明のように。 相手の勤務先など、引き続き、情報を得られるならそうして ください。
親に相談してもいいですが、プライバシー侵害、名誉棄損 と言われることがあるので、相手の情報を知るふうを装っ て何気なく尋ねるのがいいでしょうね。 親に請求はNGです。
最後の支払から10年が経過していれば、途中で裁判など時効を止める手続きをされていなければ、消滅時効が主張できる可能性が高いと考えられます。 主張した証拠が残るように、内容証明郵便にて消滅時効の主張をすることをお勧めいたします。 弁護士...
弁護士に依頼すれば、住民票などを追うことで所在調査を行うことが可能です。住所がわかれば、訴訟を提起するなどして、回収を行うこととなります。費用は弁護士により異なりますが、訴訟提起をして全額回収できた場合には、トータルで30~40万円と...