親戚との金銭トラブル

2019年の6月ごろに叔父夫婦に来年3月に旅行へディズニーへ一緒に行こうと言われました。
その叔父のお嫁さんがホテルを予約するからホテル代先払いだからとホテル代2万円私にちょうだいと言われたため渡しました。
キャンセル、返金は効かないと聞いたので叔父夫婦とは仲良くしていたのですが、2019年の10月に急に殺すぞやお前とは二度と関わらないと言われて一方的に旅行へ行けない状態にされました。
そのことを親戚に相談したところ以前から他の親戚にあの子ホテル代もらったけど行かないからもったいないから一緒に行こうと誘っていたよーって言う話を聞きました。
このような場合法的罰則はないのでしょうか?

この場合民事でお金はどのくらいかかりますか?

刑事事件としてみると、ホテル代として渡した2万円について横領罪が成立する可能性がありますが、少額の事件ですと人手不足の警察が取り合わない可能性が高いです。

民事では、不当利得として返還を求める権利はあるでしょう。