自己破産予定の元交際相手と取り交わした合意書の効果について
自己破産した場合は、本件合意による返済義務もなくなります。 それ以外の債務整理手続としては任意整理と個人再生がありますが、個人再生の場合は一部の返済義務がなくなる可能性があります。任意整理の場合は、貴方が同意しない限り返済義務はなくな...
自己破産した場合は、本件合意による返済義務もなくなります。 それ以外の債務整理手続としては任意整理と個人再生がありますが、個人再生の場合は一部の返済義務がなくなる可能性があります。任意整理の場合は、貴方が同意しない限り返済義務はなくな...
ご質問の事由で訴えられたり、破産が認められなくなる可能性は低いです。 自己破産について弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
返す必要はないです。 性行為を、事件化することは、むずかしいでしょう。 年齢にもよりますが。 探し回っている行為は、ストーカーにあたります。 こちらは、刑事事件になりますね。
私だけが自己破産した場合、主人の名義の車、携帯使用などあるのですか? ・・・あなたが自己破産しても 夫所有の車 携帯はそのまま使用できます。 夫の会社には何かしらバレますか? ・・・ばれないでしょう。 溶接をしていますがボイラーな...
取得時効の主張が認められる可能性が十分あります。 仮にそれが認められなくて 遺産分割協議を叔母と行うことになっても 特別受益の主張を行うことによって 貴殿らが不動産を全てそのまま取得できることが可能でしょう。
費用に決まりはないので、問い合わせるといいでしょう。 返済の保証はありません。 手続きを一歩前に進めるだけです。 終わります。
まずは先方に連絡を取った上で、ご事情やご希望内容を伝えてみてはいかがでしょうか。 ダメかどうかは契約内容や先方の判断次第です。
支払いに関して交渉をすることになりそうですが、当事者間での連絡が難しい場合は弁護士に依頼するのも選択肢の一つです。 ご相談内容から判断する限り、犯罪行為に該当するものではなさそうですので、相手方が警察へ相談しても警察が動く可能性は低い...
判決は、まだでないでしょうね。 異議がでてるので、少なくともあなたのほうで、立証 しないといけないでしょうね。
まずは相手方と交渉すべきですが、交渉の進め方は慎重に検討するべきです。 金額も大きいため、弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
金額の根拠が示されないのであれば、支払う必要はないでしょう。 ただし、解決金という形で一定の金銭を支払うことを条件に、今後は何も請求しない旨を合意するという選択肢もあります。 ご自身での対応が難しければ、弁護士に直接ご相談されることを...
結論としては、 ・身分証は送らない(姉も) ・退会する ・まだ連絡が来るならやり取りをもって弁護士に相談に行く のが良いと思います。 お書き頂いた事情を読む限り、手続きに10万円かかるなど、 怪しいと思われるので身分証などの個人...
立替金返済合意書でしょうね。 文章の内容まではここで指導することはしません。 詐欺罪にはならないです。
満額を払えば、相手は、受領したことを裁判所に連絡し、その後 取り下げをすることになります。 取り下げないときは、差し押さえの書類に、不服申し立ての方法 が記載されているので、そのようにするといいでしょう。
難しいですね。 詳しいわけではないので、参考です。 親族が同一の家屋に起居してる場合は、親族は生計を一にするものと されてますね。 したがって、世帯主が生活保護を受給してる場合、あなたの手当ては 世帯主の収入とみられますね。 したがっ...
>お金を貸した相手に逃げられていて、現交際相手の所に引越した所まで掴めているのですが、その交際相手の所に内容証明など送っても大丈夫なものでしょうか? ①相手方に郵便以外で連絡を取れる方法がなく、②交際相手の住所地に居住していることが...
それなら、大丈夫です。 家財道具は大丈夫ですね。 旦那名義の預金、生命保険あるいは、最近はあまり 行われなくなりましたが、敷金返還請求権ですね。
コロナは感染症と指定されたので、伝染病です。 式場の当該規約は、消費者に不利益を及ぼす規定なので 消費者契約法上、無効を主張できます。 争っていいと思いますよ。 近場の弁護士に持ち込んで相談するといいでしょう。 相談はこれで終了します。
住所は,住民票を取り寄せることで調べます。土地は,相続が発生しているのであれば,被相続人名義で分割前の状態であっても持分を差し押さえることが出来ます。差し押さえないと,売却で入ったお金を隠される可能性があります。 それなりの資産価値の...
「預り証」の記載内容にもよりますが、証拠が確実なら、裁判に訴える段階かと思います。ただし、本当にないところからは取れないので、費用対効果を見極めて下さい。どういう態度を取るかにもよりますが、一般的には、押しかけて解決することは難しく、...
法的な責任はないですね。 心情的なものになりますね。 終わります。
貸したということ自体は,メールでも明らかなので,問題ないと思います。 貸す際に,返還の時期を定めていなかったときは,いつでも返還請求することが出来ます。相当期間(1〜2週間の期間を定めて)返還の催告をすればいいと思います。 つまり,「...
写メは、データが残っていれば、誰からいつ送られたか(つまり「来年」がいつのことか)がはっきりするので、けっこう有力な証拠になります。振込の控えも、相手の口座がわかるので、後々役立つでしょう。 支払いを拒否されれば、裁判に訴えることにな...
以下の理由から最低限借用書は作成しておいた方がよいと考えます。 借用書を作成しない場合、今後お金の返還を求める際に、贈与としてもらったもので返す必要がないと主張される可能性があります。 また、民事裁判によって返還を求める場合、ご相談者...
本人が払わない場合〜日以降に保証人に連絡がいく。保証人も払わない場合給料の差し押さえなど細かく公正証書に記載することは可能でしょうか? →連帯保証人に対しては、本人が支払わないという事情がなくとも請求できますし、本人または保証人からの...
1、返済義務はありますか??また、本当に訴えられたら私は敗訴する可能性が高いですか? →援助であれば,敗訴はしないでしょう。体の関係はあったわけですから。 2,貸し借りの証拠がなくても私は訴えられるのですか? →訴えることは自由です...
別れたらいいでしょう。 気持ちを強く持って。 弁護士と相談しながら決意通り実行すると いいでしょう。
Q. やはり私の住んでいる県内での法テラスと契約している弁護士さんにお願いすべきなのでしょうか? ・・・あなたが打ち合わせに出向くことが可能であれば 県外の弁護士に 法テラス案件を依頼することも可能です。
別居中なので、原則不要ですが、裁判所によって取り扱いが 違いますね。 東京地裁なら不要ですが、裁判所によっては求めてくる可能 性はありますね。 依頼する弁護士に、問い合わせてもらうといいでしょう。
事実関係が不明なのですが、弁護士に相談したほうが いいですね。 借用書を無効にできる道筋があるかどうか、検討して もらいましょう。