自己破産予定の元交際相手と取り交わした合意書の効果について

交際していた彼女と別れる際、交際中に私から彼女に貸していた借金の返済について、合意書を取り交わしました。そんな彼女から自己破産、もしくは債務整理をするかもしれないと連絡を受けました。
彼女からは、私からの借金は支払っていくと言われておりますが、もし、彼女が債務整理、もしくは、自己破産した場合、2人で交わした合意書は、なんの効果もなく、私への借金返済もしなくて良いとなるものなのでしょうか?

合意書には、いかなる場合においても、全額返済をすることと記載しており、それに対し、2人のサインもして、2人で合意しております。

自己破産した場合は、本件合意による返済義務もなくなります。
それ以外の債務整理手続としては任意整理と個人再生がありますが、個人再生の場合は一部の返済義務がなくなる可能性があります。任意整理の場合は、貴方が同意しない限り返済義務はなくなりません。

ありがとうございます。
追加で質問させてください。
支払いは月々で分割で支払っていくよう合意書で取り交わしました。
債務整理(個人再生)をされた場合、月々の支払い額が、相手方の収入を見ても支払える額となっていても、借金総額を減額される恐れがあると言うことでしょうか?

個人再生が認可された場合は,原則として全ての債務が減額されます。
したがって,本件合意による債務も他の債務と同じく減額される可能性があります。