障害年金を受け取る為には(なぜ通帳から引かれたのか・引っ越さないといけないか等)
私は「世帯主の娘・障害年金を受け取る本人」です。
母は生活保護と児童手当を受けています。
3月に、私の障害年金1級の通知が来ました。
3/13日に障害年金が私の通帳に入ったものの、3/26日に通帳を確認したところ『お支払金額(お預り・摘要)円』から年金が全額差し引かれ、通帳の残高が0円になっていました。
その後、障害年金の担当へ聞いた所『世帯主の通帳に、本人様の障害年金を振り込む作業をしております』という回答を受けました。
それから本日まで一向に母(世帯主)の通帳に入らず、役所の生活保護科に聞いてみたところ『世帯主の生活保護や児童手当を含めると、最終的に3000円しか入れられません』『障害年金を受ける本人が世帯を分けたら多少入ります』との回答を受けました。
書きたいことは非常に多いのですが、今回は削らせて貰います。
長くなりましたが、やっと本題です。
母と同じ世帯だと、家庭には3000円しか障害年金が入らないと(生活保護科に)言われました。
世帯を分けない限り3000円との事ですが、私は世帯を分けるべきでしょうか?
また、本人の通帳から世帯主の通帳に移さないといけない理由を聞きそびれた為、できれば教えて欲しいです。
ケースワーカーや年金相談に連絡したところ『もしかしたら弁護士へ相談した方が良い』と言われた為、こちらへ書かせて頂いてます。
私が障害年金を受け取る理由の中に『記憶障害』があり、母は大切な事を非常に忘れやすい上に幻聴が激しく、強めの学習障害、片耳が聞こえない等があります。
役所へ『もしかしたら母と私の障害を利用し、年金を奪っているのではないか?』と疑ってしまう自分が嫌で……
障害年金へ詳しい方、回答お願いします。
難しいですね。
詳しいわけではないので、参考です。
親族が同一の家屋に起居してる場合は、親族は生計を一にするものと
されてますね。
したがって、世帯主が生活保護を受給してる場合、あなたの手当ては
世帯主の収入とみられますね。
したがって、あなたは住民票を移す必要があります。
ただし、障がい者自立支援法の特例があって、住民基本台帳上同一世帯
であるが、要件を具備すれば、別世帯扱いすることが認められています。
それは、障がい者を扶養控除の対象としていないこと、健康保険の被扶
養者としていないことですね。
したがって、住民票を移さなくても、別世帯と扱えるようですね。
地元で、障がい問題を扱っている社労士や行政書士やケースワーカーを
探して相談されるといいでしょう。(参考)
回答ありがとうございます。
やはりそうなんですね……私がいる限り、私の年金全額が返還金になるのは仕方がないことなんですね……
母(世帯主)の通帳に入ったことで、生活保護の金額をオーバーしたらしく。
返還金として、私の障害年金と同じ金額を払わなければ訴えると書類が届いたんですよね……
これはやはり法的に仕方ないんですよね、世帯の全財産が誇張抜きにあの3000円しかないので、これからどうしたらいいんでしょうか。
借りる事は禁止されてますし。
障害年金を受け取る度に、毎回役所に来て、銀行で専門の紙(小切手や手形を書くような立派なものでした)へ金額の紙を書いて渡さないといけない決まりだ、と言われたものの
年金基金などのホームページにこの一連の手続きがなくて……
この手続きはホームページには書いてませんよ、と言われたのですが…やはり当たり前すぎて書かれてないんですかね?
だとしたら、私がこうやって書いてるのも、当たり前の事を受け入れられないたけですかね…