出会い系は関係有りますか?

相手の口座振り込みにて、60万近く貸しました。
借用書には
「○○さんから60万借りました。
来年返します。
本人の名前」
という形で書いてあり、
私や本人の住所や、支払い期限、
来年がいつなのかも未定です。

手書きのメモ帳に書いてあるものを写メで送ってもらった状態です。
この情報で本人が返済しない場合取り立ては可能ですか?

又その方とはパパ活キッカケで出会い、
一度の身体の関係もあります!
来年がいつかも書いてないので何年に借りたか、何年に還すのかも分かりませんが、
それでも有利に立てますか?

もし今後相手からの連絡が途絶えたり、
拒否されたり、相手が自己破産や債務整理をした場合はどうなりますか?

月に1000円ずつと言われたとしても「返さない」とならない限り訴えは出来ないのですか?

貸したということ自体は,メールでも明らかなので,問題ないと思います。
貸す際に,返還の時期を定めていなかったときは,いつでも返還請求することが出来ます。相当期間(1〜2週間の期間を定めて)返還の催告をすればいいと思います。
つまり,「来年返す」とか「月1000円ずつ返す」とか言ってきても,それに合意しない限り,返還時期について合意がないものとして,ただちに,請求できるわけです。ちなみに,「来年返す」といわれ,それに合意してしまうと,来年返すと言った日を基準に,その次の年の年末まで期限を猶予したと解釈される余地があります。