家族の、差し押さえについて

旦那さんの会社の経営が傾いており、支払いが滞ってます。もし、裁判、差し押さえになった場合
どこまでとられますか?
賃貸の名義は旦那さん、(その支払いはちゃんと払えてます)
家にある家具、電化製品は私が買ったものです。お母さんとも同居してるのでどうなるのかと思って

それなら、大丈夫です。
家財道具は大丈夫ですね。
旦那名義の預金、生命保険あるいは、最近はあまり
行われなくなりましたが、敷金返還請求権ですね。

内藤弁護士さん
回答ありがとうございます。
私が買ったもの、だと証明するものは必要でしょうか?
その場合、どのような証明書?が必要ですか?

必要はないです。
自分のものだと言えばいいです。
また、生活に必要な物品は差し押さえが禁止されてます。
家具、電化製品は差し押さえ禁止です。
一般家庭で実質差押えできるものは、
66万円を超える現金、骨董品、貴金属や宝石、絵画、
株券や有価証券、ゴルフ会員権、庭木、庭石等ぐら
いでしょう。

内藤弁護士さん
細かく説明ありがとうございました。