不動産取引の売買契約後に所有者側の事情により取引完了ができません。契約不履行になりますか?
ご相談の内容からは、そもそも売買契約が有効に成立しているのかどうかも疑問点があります。 事実関係を調査の上、手付金の返還等を求めて交渉していくことが考えられます。
ご相談の内容からは、そもそも売買契約が有効に成立しているのかどうかも疑問点があります。 事実関係を調査の上、手付金の返還等を求めて交渉していくことが考えられます。
なぜ住所が非公開なのでしょうか。 別に犯罪を犯したわけでも、伝染病に感染したわけでもないのに、身内の方にどこに居るのか知らされないなどということはあり得ません。 そんなことだから施設の職員も平気で入所者に対して虐待を加えるのでしょう。...
不可抗力の場合、責任がないことについて知らなかったことに ついて、重大な過失があったのではありませんか、ということです。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 受忍限度を超える騒音であることを客観的に証拠に記録して、注意を促すとともに、改善なければ法的手続も辞さないと申し入れるのが第一かと思います。 メモなどの記録とともに、音声録音及び音量の測定...
私見では1年でしょうね。 家主は拒否をする可能性がありますね。 家賃保証よりも明け渡し料として求めたほうが いいでしょうね。
可能でしょう。 今回の支払いで、漏水に関する一切の損害が補償されたものとし、 今後、一切の債権債務のないことを相互に確認する、 というような文言を入れておくことですね。
物件に関し、水漏れでどの程度の損傷が残ったかですね。 補修費用はあなたが負担すべきですが、解除、明け渡しの レベルには達していないような気がします。
売却しないという合意がないなら、売却できますが、 賃借権付きですね。 改定については、2万円と決めた理由によっては損害 請求をされるでしょう。 ただし、買主が、2万と決めた理由について、承知し ていた場合は、賃料の改定は難しいでしょうね。
住民登録できますね。 虚偽の登録ではありません。 その程度の利用でも問題はありません。 不正にはなりませんね。
共益費ではないので、本人負担ですね。 管理会社は、本人に請求するのがいいですね。 あとから、あなた方が本人から回収する方法 もあるでしょうが。
賃貸物件の修繕費用は「契約の本旨に反する使用によって生じた損害」に当たると思いますので貸主は返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法621条、600条)。これは除斥期間と解されています(除斥期間とは、消滅時効と同様に...
信書開被罪ですね。 正当な理由もなさそうですね。 不法行為です。プライバシー侵害にあたります。 犯罪だということを認識してもらいましょう。
私見ですが、 ハードルは高いですが、監護権者指定の申し立てを試みて、 家裁で調停委員を入れて話し合う場をつくるのが、いいか もしれませんね。
資料を提出するのは結構なことだと思います。
売却の仲介は、不動産屋さんですね。 大手不動産会社でも町の不動産屋でもいいですよ。
犯罪ではないですね。 肖像権侵害で、不法行為です。 写真の破棄と慰謝料を請求できますね。 不特定又は多数の人に公開すれば名誉 棄損になりますね。
契約書を拝見していないため、断定して申し上げることはできませんが、社長が逮捕されたという理由だけでは解除権は発生しないと考えられ、その前提でキャンセルした場合、手付金は戻ってこない上、場合によっては損害賠償の請求を受けるおそれがあると...
保証人変更の義務はありません。 改正法を通知する義務もありません。
いずれも可能ですね。 弁護士に依頼したほうがいいに決まってますが、 費用の兼ね合いがあるので、ご自分でやったほうが いいでしょう。
貸主の責めに帰すべからざる事情で、履行が不能になったので、 契約は終了ですね。 問題は、どの程度、損壊してるかですね。 証拠写真をとっておくといいでしょう。
禁煙の物件であったことを見落としたあなたにだけ過失があり、禁煙であったことを知り得ない友人2名には過失がないため、あなたが友人に対し、あなたが負担した損害賠償額の求償を求めることはできないでしょう。
やりすぎですね。 相手の請求は。 社会的な相当性を超えた督促で、違法だと思いますね。 慰謝料請求可能なので、出来事を整理しておくといいでしょう。 できるだけ証拠も欲しいですね。
速やかに随時修繕しているわけですから、家主としてなすべき事はしているわけです。 確かに短期間に不具合が集中したということもあり、速やかに修繕をしたとはいえ、迷惑料として、1ヶ月分の家賃について2割ないし3割程度をキャッシュバックすると...
その通りです。 法務局ですね。
違約金その他の損害金が適正かどうかですね。 実際に支出した金額は損害になりますが、それ以外の 損害については、消費者契約法の適用があるので、減額 は可能でしょうね。 もよりの弁護士に相談されるといいでしょう。
少しずつでも払っていって、遅れがなくなるまで、 がんばることです。 強制退去までは、まだかなり間がありますね。 相手の発言は、記録しておくことです。 録音できればいいですが。
不法行為について証拠を確保するという目的であれば、問題ないと考えます。 ただし、動画をインターネット上にアップすることは、相手の肖像権を侵害する(慰謝料の支払い義務が生じる)可能性があるので避けるべきです。
親戚が法的措置をとる法的根拠はないですね。 虐待もないのに、連れ戻すことはできないですね。 お金の苦労はあっても、自由がいいですね。 引っ越ししたほうがいいでしょう。
共有者のうちの一人が共有の土地上の建物所有者から借地権を買い上げたからといって、その土地が共有状態のままであることには何の変わりもありません。 今もその土地は三名の共有のままです。 何も泣き寝入りしなければならないような問題があるわけ...
>郵便物を開けらればらまかれていてました。 これ自体は犯罪というのは難しいかと思います。強いて言えば器物毀棄?しかし郵便物が破り捨てられていたわけではないですし・・ むしろ >一昨日、家に帰ると部屋は酷く荒され、壁も汚れていて、異臭ま...