InstagramのDMのみで慰謝料の請求。
DMの内容によっては慰謝料が発生するケースもなくはないですが、ご記載の事情だけからすると慰謝料は発生しないかと思います。 仮に相手が請求してきた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。
DMの内容によっては慰謝料が発生するケースもなくはないですが、ご記載の事情だけからすると慰謝料は発生しないかと思います。 仮に相手が請求してきた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。
示談書の中の接触禁止条項の内容やフォローにより具体的に何がなされ得るかにもよりますが、接触禁止違反に該当する可能性はあると思います。
ご質問ありがとうございます。 離婚慰謝料の相場観としては、200万円から300万円といったところでしょうか。 離婚することを前提とした不貞慰謝料の相場観は、150万円から200万円ほどですので、それよりも少し多くなります。 ご記載...
生命保険料は、合意に基づく支払い義務ですから加算請求することは可能でしょう。 旦那の基礎収入を算定する時に社会保険料は控除されているので、あなたが国保を 負担する事態になったら、加算請求することが公平だと思います。
親権は無理です。 あきらめて下さい。 と回答します。 面会交流を検討するといいでしょう。 間接交流になると思いますが。 と回答しますね。 親権にこだわるなら受けることはありません。
合意書に記載された債権債務関係以外にお互いに何も請求をすることができません、という意味となり、合意書記載の債権債務しかお互いに債権債務がないことを確認する条項です。 合意書記載の慰謝料については支払いがなされます。 後からこの債権...
相手の請求方法について違法かどうかというよりも、原則として別れた妻に対して支払義務はありません。 あなたが、仮に給料が高いとしても、離婚した現在はそれは全く相手には関係の無いことです。 ましてや慰謝料請求をしようとしているのであれば、...
離婚に関して、有利不利ということではないですが、 別居期間が相当長期化していますので、相手方が離婚訴訟を起こした場合、 離婚が認められる可能性が高いです。 ご自身が、子供の状況を考えて、現状での離婚を回避した場合は、 相手方を刺激しな...
公正証書を紛失・滅失しても、公証人役場に原本が保存されている限り、作成した公証役場に請求して再交付してもらえます。元配偶者に知られることもないはずですので、そのあたりも含めて公証役場に問い合わせてみるとよいでしょう。
売却はできますし、売却を前提に解決すべき事案です。 住宅ローン債権者との関係で言えば、債務者が住んでいない場合は違約となり得ますし(現住のために金利が安い)、妻への名義変更(財産分与だとしても)は現実的には困難です。無断で名義を変更...
相手に対しての慰謝料請求は不法行為として請求をしていくこととなるため、3年が時効となるかと思われます。 慰謝料が認められる可能性はあるでしょう。金額についてはケースバイケースです。 調停を申し立てることは可能ですが、朝廷はあくまで...
不貞行為として、離婚理由に該当する可能性があるでしょう。また、慰謝料請求も認められる余地があるかと思われます。 実際に同性同士の性的関係について不貞行為にあたるとして慰謝料が認められたケースもあります。 弁護士を立て、然るべき賠償...
転居先でも同居を拒否したという状況がなく、かつ、離婚の提案が出ている状況では、家の解約だけでは、同居義務違反の問題とする主張は、裁判所に取り上げてもらうのは難しいと思います。
・「スケジュール開示や今後婚姻費用の請求で給与の開示」 スケジュールの開示は無理だと思われます。 給与に関しては、弁護士会照会で場合によってはというところになろうかと思います。ただ、費用やかかる時間を考えると、まずは調停申立をして、相...
公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、弁護士の個別相談を受けられた方が良いかと思われます。 いずれにしても違約金を支払わなければならない理由はないように思われます。
データについてはもう消えてしまっているので復元はできないという対応で良いかと思われます。 不貞をした側であっても法的な話で言えば相手の要求になんでも従わなければならないわけではありません。 慰謝料についての支払いにはしかるべき金額...
【質問】夫の不倫、浮気、パパ活、風俗通いにほとほと疲れてきました。現状の証拠だけでは慰謝料取れないかもしれません。そこで慰謝料代わりとして金品をプレゼントしてもらったり、相応の買い物やクレカのキャッシング枠で補填するのは有りなのでしょ...
事情が不明な点がありますが、長男の学資保険の保険料は相手が、長女はあなた が負担すると合意しているようなので、一括で払えと言う根拠がわかりませんね。
まずは警察に被害相談に行かれると良いでしょう。 相手の氏名や住所がわかっているのであれば、弁護士を立て弁護士から警告書面を送るということも可能です。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、ワンナイトの際の具体的事情というよりも、まずは、彼女がいる男性との関係について、 ご質問者様が、その女性に対して、何らかの責任を負うのかを考える必要があります。 その場合に問題になる...
お金のことは、親子でも他人と言いますから、少額訴訟をするつもりで、 毅然と対処して、引かないほうがいいでしょう。 プレゼントの件も、当然ながら、相手に支払い義務があります。
任意認知や養育費について交渉をした上で、公正証書にしておくというのが基本的な方針になると考えられます。相手男性が任意認知に応じない場合には、認知調停を検討する必要があります。なお、【相手の実家にも知らせたい】という点については、プライ...
同種の事例で、プライバシーの侵害に当たるとともに名誉棄損になると評価されたものがあります。 不貞行為の事実であってもプライバシーとしての保護の対象となるので、勤務先へ知らせることは全く得策ではなく、かえってご自身がペナルティを受ける危...
養育費3万円の根拠にもよるかと思います。元配偶者としては、当事者の約束等に基づく3万円では足りないと考え、いわゆる算定表に基づいて算出される金額の支払を求めるべく調停申立てを行った可能性もあります。
アカウントがすでに削除されているとなると、ログの保存期間の関係から開示請求により特定をすることは残念ながら難しくなってくるかと思われます。
①費用対効果を考えると一概に不利(損)とはいえません。 経済的な面だけで判断できるケースではありませんので、できるだけ相手に支払いをさせたいということであれば、また事情は変わってくるでしょうが。 ②公正証書化に関しては、相手方次第でし...
離婚原因にもよりますが、仮に不貞が決定的な離婚原因であり、離婚慰謝料≒不貞慰謝料とえるケースであれば、貴方が相手男性に求償権を行使した場合、相手男性から、貴方に対する求償権との対当額での相殺を主張されてしまう可能性はあります。 相手男...
支払い義務はないでしょう。また、相手からも貸し付けであったわけでもなく、返金の請求は難しいかと思われます。
弁護士に依頼しているのであれば、このような場で回答する者より詳しい事情を知っているのですから、まず依頼された弁護士に尋ねるのが一番です。 遺産から不動産購入時に頭金を出した場合、それが購入額に占める割合をまず計算し(たとえば3000...
いかなる事情があっても夫婦であれば常に性交渉に応じなければならないという義務までは認められません。ご記載の事情から検討する限り、【風俗に使う費用は家計から出すべき】という夫側の言い分は通り難いと思われます。なお、【夫が風俗などで発散し...