「親が施設に入所中で認知症が進行しており、将来的に遺産相続がどうなるのか不安」
「遺産分割協議を始めたいが、認知症の兄弟がいて手続きが進められない」
認知症の相続人がいると遺産分割協議が無効になるリスクや、遺された家族の生活費や葬儀費用が口座凍結により引き出せなくなるなどの問題に発展する恐れがあります。
この記事では、認知症と相続に関する問題点から、具体的な対処法である成年後見制度の活用、そして親が元気なうちにできる生前対策までを網羅的に解説します。
最後までお読みいただければ、ご自身の状況に合わせて今すぐ何をすべきかが明確になり、家族の財産を安全に守るための第一歩を踏み出せるはずです。

認知症の相続人がいるときの相続手続きにおいて重要なのが、意思能力の有無となります。
意思能力とは、自分が行う契約や手続きによってどのような法的な結果が生じるのかを正しく判断できる能力のことです。
この意思能力の有無によって、遺産分割協議が適法に進められるかどうかが大きく分かれます。
民法第3条の2において、意思能力を有しない者が行った法律行為は無効と明確に規定されています。
このため、相続人が認知症の進行によって契約内容を正しく理解できない場合、遺産分割協議への参加は認められません。
また、本人の判断能力が喪失しているにもかかわらず、遺産分割協議書に署名や捺印を強要したとしても、その書類が法的な効力を持つことはありません。
金融機関の窓口や法務局での不動産登記手続きにおいては、書類の不備や意思確認が厳格に行われるため、結果として手続きが停滞することになります。
認知症と診断されたからといって、直ちに一切の相続手続きができなくなるわけではありません。
認知症と診断されていても、遺産分割の内容と法的な結果を理解できる意思能力があれば、本人が協議に参加できる場合があります。
意思能力は、診断名だけでなく、協議時の状態や分割内容の複雑さなどから個別に判断されます。
ただし、意思能力の有無を家族が独自に判断すると、将来的に他の相続人から「あの時はすでに判断能力がなかったはずだ」と訴えられ、遺産分割の無効確認訴訟などのトラブルに発展するリスクがあります。
そのため、手続きを進める前に後日の紛争を避けるため、主治医の診断書、認知機能検査の結果、面談記録などを残しておくことが有用です。
ただし、検査の点数だけで法的な意思能力が決まるわけではありません。

認知症により遺産分割協議ができない場合、具体的にどのような問題が生じるのか、ご家族が直面しやすい大きな壁について解説します。
亡くなった事実を金融機関が知ると、不正な引き出しを防ぐために故人の口座はすぐに凍結されます。
預貯金の払戻し等に必要な書類は、遺言の有無や金融機関の取扱いによって異なります。遺産分割前でも、預貯金の仮払い制度等を利用できる場合があります。
口座が凍結されると、具体的に以下のような不都合が生じます。
結果として、これらの支払いを他の家族が自腹で立て替える必要が出る可能性があります。
手続きを急ぐあまり、他の家族が認知症の方の代わりに遺産分割協議書へ署名し、実印を勝手に押してしまうケースが見受けられます。
しかし、本人からの適切な委任がない代筆や押印は法的に無効です。
それどころか、有印私文書偽造・同行使罪(刑法第159条・第161条)などの犯罪に問われる恐れすらあります。
不正行為が発覚した場合、金融機関の口座が永久凍結されたり、他の相続人から損害賠償請求の民事裁判を起こされたりするリスクがあるため避けてください。
故人に多額の借金がある場合、原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申し立てをする必要があります(民法第915条)。
しかし、意思能力のない認知症の方は、自らの判断で法的に有効な相続放棄を行うことができません。
また、家族が本人に代わって勝手に相続放棄の書類を作成して提出しても、家庭裁判所には受理されない仕組みになっています。
適切な代理人を立てて期間内に手続きを行わないと、認知症の相続人が不要な借金を背負うことになってしまいます。

認知症によって判断能力を欠く相続人がいる場合、適法に遺産分割を進めるための手段となるのが成年後見制度の活用です。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方を保護するため、家庭裁判所が援助者(成年後見人等)を選任する制度です。
本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型が用意されています。
この制度を利用して選任された後見人が代理人として遺産分割協議に参加することで、適法に口座の凍結解除や不動産の名義変更が可能になります。
ただし、一度利用を開始すると本人が亡くなるまで続くなど、知っておくべき注意点がいくつか存在します。
特に遺産分割協議を控えている場合など、親族間で利害が対立しやすいケースでは、中立的な立場の専門家が選ばれやすい傾向にあります。
最高裁判所事務総局が発表した令和5年の「成年後見関係事件の概況」によると、親族が成年後見人に選ばれた割合は約19%にとどまり、約80%は弁護士や司法書士などの専門家(第三者)が選任されています。
ただし、専門家が選任されると、本人が亡くなるまで毎月2万円〜6万円程度の報酬を本人の財産から継続して支払い続けることになります。
成年後見人の法的な義務は、本人の財産を減らさずに保護することにあります。
そのため、遺産分割協議においては、本人が法律上受け取れる最低限の割合である法定相続分を厳格に確保するよう主張するのが基本です。
親の介護を長年担ってきた長男が多くもらう案や、今後の生活費を考慮して認知症の母の分は減らすといった、他の家族の事情に配慮した柔軟な分割案は原則として認められません。
本人の財産を不当に減らすような協議案に同意することは、後見人自身の善管注意義務違反に問われるため合意してもらえないのです。
仮に、家庭裁判所の判断で同居している子が認知症の親の成年後見人に無事選ばれたとします。
しかし、その長女自身も同じ遺産相続における共同相続人である場合、親と子の間で利益相反(一方が得をすれば一方が損をする関係)が生じてしまいます。
民法第826条および第860条の規定により、子は親の代理として遺産分割協議に参加することが禁じられています。
遺産分割協議を行うためだけに、家庭裁判所へ別途「特別代理人」の選任を申し立てる必要があり、選任までにさらに約1ヶ月程度の期間と数千円の費用が追加でかかることになります。

後見人をつける手間や費用を嫌い、協議を行わずに法律で定められた割合(法定相続分)のまま遺産を相続しようとされる方もいます。
一見簡単で公平な方法に思えますが、その後の財産管理や税負担において大きな足枷となる可能性が高いといえるでしょう。
実家などの不動産を法定相続分で登記すると、複数の相続人による共有名義となります。
民法第251条の規定により、共有状態の不動産を売却したり、大掛かりな修繕や賃貸に出したりする(変更行為)には、共有者全員の同意が必要です。
認知症の方が共有者に含まれていると、本人は法的に有効な同意ができないため、結局は不動産を売却するタイミングで成年後見人を立てざるを得なくなります。
放置すれば次の世代へ相続が連鎖し、権利者が数十人に膨れ上がる所有者不明土地問題に発展しかねません。
遺産分割協議が成立していない段階では、各相続人が自分の法定相続分の金額だけを単独で金融機関に請求することは原則として認められていません。
資金が必要な場合は、民法改正により創設された預貯金の仮払い制度を利用することになります。
ただし、この制度を利用しても、1つの金融機関につき引き出せる額には以下の厳しい制限が設けられています。
多額の介護施設入居一時金や相続税の支払いが必要な場合には、全く資金が足りないリスクがあります。
相続税には、配偶者の税額の軽減(最低1億6,000万円まで非課税)や、小規模宅地等の特例(居住用土地の評価額が最大80%減額)といった強い節税制度が用意されています。
しかし、これらの特例を適用するためには、原則として申告期限までに遺産分割協議が完了していることが条件となります。
未分割のまま申告期限を迎えると、特例が使えない状態でとても高い税額を一旦現金で納付しなければなりません。
後日、申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、分割が確定した後に更正の請求を行って税金を取り戻すことも可能ですが、一時的な資金繰りの悪化は避けられないでしょう。

相続発生後の複雑なトラブルを回避するためには、親に十分な意思能力があるうちに事前の生前対策を講じておくことが不可欠です。
以下に、効果的で具体的な対策を5つご紹介します。
法的な制度を利用する前に、まずは家族間で率直な意見交換を行うことがすべての土台となります。
親が認知症になった際、有料老人ホームなどの施設に入所するのか、在宅での介護を希望するのかを話し合ってください。
そのための費用はどの預貯金から捻出するのか、資金が不足した場合は実家を売却してもよいのかなど、親の希望をヒアリングしておきましょう。
方針を明確に共有しておくことで、将来、親の財産の使い道を巡る兄弟間での不毛な意見の対立を防ぐことができます。
家族信託とは、信託法に基づき、親が元気なうちに保有する不動産や預貯金の管理・処分の権限を信頼できる家族(子など)に託す契約です。
この契約をあらかじめ結んでおけば、万が一親が認知症を発症しても、あらかじめ金銭や不動産を信託財産に移しておけば、受託者は信託契約で定めた権限の範囲内で管理・処分できます。
金銭は信託口口座等で分別管理する必要があります。
成年後見制度とは異なり、家庭裁判所の関与や専門家への継続的な報酬が発生せず、家族の希望に沿った非常に柔軟な財産管理が可能です。
<成年後見制度と家族信託の比較>
比較項目 |
成年後見制度(法定後見) |
家族信託 |
|---|---|---|
開始時期 |
判断能力が著しく低下した後 |
判断能力があるうち(生前契約) |
財産管理の柔軟性 |
低い(本人の財産保護が絶対原則) |
高い(契約内容による積極的な運用・処分が可能) |
専門家への報酬 |
専門家が選任された場合、亡くなるまで継続して発生 |
契約時のコンサルティング等の初期費用が中心 |
不動産の売却 |
自宅の売却には家庭裁判所の許可が必須でありハードルが高い |
信託契約に定めていれば受託者(子)の判断で売却可能 |
すでに認知症が進行した後に利用する法定後見とは別に、元気なうちに自ら将来の支援者を決めておく任意後見制度があります。
任意後見契約に関する法律に基づき、公証役場で契約を結んでおけば、自分が信頼する家族や専門家を将来の代理人として指定できます。
また、後見人に任せる事務の内容(療養看護の契約や財産管理の範囲)もあらかじめ本人の意思で細かく決定できるため、法定後見に比べて本人の意向が反映されやすいのが特徴です。
ただし、効力を発生させる際には家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらう必要があります。
生前に法的効力のある遺言書(公正証書遺言など)を作成しておけば、死後の遺産分割協議そのものが不要となります。
これにより、相続人の一人に認知症の方がいても、口座凍結の解除や不動産の名義変更を速やかに行うことが可能です。
ただし、認知症の妻には財産を一切渡さないといった極端な遺言は避けるべきでしょう。
後日、認知症の妻に成年後見人がついた際、民法第1042条で保障された最低限の取り分である遺留分を請求(遺留分侵害額請求)され、かえって訴訟トラブルを引き起こすリスクがあります。
親の意思能力がしっかりしているうちに、暦年贈与(年間110万円の基礎控除)などを活用して次世代へ少しずつ財産を移転しておくのも有効な対策です。
また、生命保険を活用することで、死亡時に指定された受取人が直接保険金を受け取れるため、遺産分割協議を経ずにすぐまとまった現金を確保できます。
生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠も設けられており、口座凍結の影響を受けない確実な相続税対策と納税資金の準備を兼ね備えた優れた手法です。

認知症が絡む相続問題は、法的な要件が複雑であり、判断を誤ると希望する遺産分割ができなくなる可能性があります。
少しでも不安を感じたら、早期に相続問題に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
事後対応として成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所へ提出する書類は戸籍謄本から財産目録まで多岐にわたり、手続きはとても煩雑です。
弁護士に依頼すれば、必要な書類の収集や申立書の作成を正確に代行してもらえるだけでなく、特別代理人の選任など、複雑な法的手続きも一任できます。
ご家族の精神的な負担を大幅に軽減し、過料やペナルティのリスクを避けながら、相続税の申告期限に向けて迅速かつ確実な手続きを進めることが可能です。
生前対策において、遺言、家族信託、任意後見などのどの制度が最適かは、ご家族の資産状況や人間関係によって大きく異なります。
弁護士であれば、将来の法的リスクや税負担を多角的に分析し、遺留分に配慮した遺言書の作成や、オーダーメイドの家族信託契約の組成など、ご家庭に最も適した解決策を提案・実行してくれます。

ここまで、認知症と相続に関する注意点や対策について解説してきました。
すでに他の相続人との間でトラブルに発展しそうな場合や、将来への不安を確実に解消したい場合は、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
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