遺言放棄後の貸付金返済義務と遺言の効力について

母の公正証書遺言が作成してあり、母の夫に不動産を遺贈する内容になっています。
夫が先に死去した場合は夫の実子にと指定してあります。
すでに夫は亡くなっています。
また同時に、その夫との間でその不動産をリフォームした支払明細をつけて
貸付金の合意書も作成してあり、
2点の事柄、「母の都合で遺言を撤回・変更した場合」と「母の相続人が相続を主張した場合」に
返済が発生するという内容です。
私は母の相続人ですが、親の不動産や合意書の負担を引き受ける意思はなく、
母が亡くなった際には 相続放棄をする予定です。
そこで、下記が疑問です。
・このまま遺言を放置すると貸付金の行方は?
・相続放棄した相続人に、合意書の支払義務が及ぶ可能性は完全に排除されるか?
・遺贈予定者が受け取らない場合、遺言の効力はどうなるか?
・回避できる事柄はあるのか?
ご回答、よろしくお願いします。

遺言を放置したとしても、法的に問題は生じないかと思います。但し遺留分侵害額請求が時効にかかるのでどうするかは難しい判断です。相続放棄した場合は相続人でないので完全に排除できます。遺贈に関する部分は無効になります。母親の債務を回避できる方法は相続放棄かと思います。ご参考にしてください。

・このまま遺言を放置すると貸付金の行方は?

遺言通り執行しないのでしたら、法定相続になるでしょう。

・相続放棄した相続人に、合意書の支払義務が及ぶ可能性は完全に排除されるか?

はい。

・遺贈予定者が受け取らない場合、遺言の効力はどうなるか?

法定相続になると思います。

・回避できる事柄はあるのか?

ここは事情によります。
合意の内容が良くわかりませんが、基本的には、被相続人の債務については、遺産分割協議を待たず、法定相続されます(債権者が困るので相続人は勝手に債務を払う人を変更できない)。
相続されるのが債権であれば、それは協議事項になるでしょう。