至道法律事務所 神戸オフィス
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ご質問とは少しずれますが、本当に限定承認が最適かはよく検討された方がよいと思います。 限定承認ではなく、相続放棄をしたうえで、相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産清算人からマンションの持ち分を買い取るという方法も考えられます。 仮に限定承認をするとしても、官報に掲載申し込みをしたり、不動産の鑑定をしてもらったり、手続きは複雑で、ご自身で対応されるのは難しいと思います。 弁護士でも、限定承認をやったことがない人が多いです。 急がれるお気持ちもわかりますが、特定の方向に舵を切ってしまうと後戻りできなくなることもあるので、一度弁護士に相談された方がよいと思います。 ご参考になれば幸いです。
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