限定承認する際の、賃貸契約解除のタイミングを教えていただけないでしょうか。
先日姉がなくなり、相続手続きをすることになりました。
私との共有名義の不動産があるため、負債があるのですが、限定承認をしたいと考えています。
限定承認が家庭裁判所で受理されるまで、姉の賃貸マンション、スマホなどの契約を解除しない方がいいと、教えていただいたので、そのままにしているのですが、
限定承認申述受理通知書を受け取った
段階で、直ちに解約しても大丈夫でしょうか?
できるだけ早く解約したいと考えているのですが、間違った手続きをしてしまう怖さもあり、こちらを頼らせていただきました。
どうかよろしくお願いいたします。
ご質問とは少しずれますが、本当に限定承認が最適かはよく検討された方がよいと思います。
限定承認ではなく、相続放棄をしたうえで、相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産清算人からマンションの持ち分を買い取るという方法も考えられます。
仮に限定承認をするとしても、官報に掲載申し込みをしたり、不動産の鑑定をしてもらったり、手続きは複雑で、ご自身で対応されるのは難しいと思います。
弁護士でも、限定承認をやったことがない人が多いです。
急がれるお気持ちもわかりますが、特定の方向に舵を切ってしまうと後戻りできなくなることもあるので、一度弁護士に相談された方がよいと思います。
ご参考になれば幸いです。
ご回答いただきありがとうございます。
心配いただき、気を使っていただき本当にありがとうございます。
稗田先生の言われる通り、後戻りできなくなる前に一度相談してみようと思います。
故人が何をしていたのか、手探りのため、判断の難しい所が多く、悩んでいたのですが、稗田先生のように気遣いしていただける先生を探し、相談してみようと思います。
ありがとうございます。