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起訴されたら、無罪にならない限り、 罰金刑•実刑や執行猶予付の判決が出ることになります。そのため、前科がつくことになります。 起訴後に示談しても無罪する効力はありません。 ただし、罪の内容にもよりますが、情状上大きな考慮事由になることが通常です。
この質問の別回答も見る略式の可能性は一応あるでしょう。 検察官次第だと思います。 ただ、本起訴されると、同種罪のため執行猶予は難しいと思います。 病院の通院はなさった方がよいです。 治療計画を書面化して、検察に提出できるようにして下さい。 贖罪寄付や断酒セミナーの参加については、ないよりはあった方がよいです。
この質問の詳細を見るご相談の内容で,現実に通報されたり,警察が動いたりする可能性は低いと思います。 ただ,のぞきに対して規制する迷惑行為防止条例は,のぞく場所を「公共の場所又は公共の乗り物」と限定してはいますが,公共の場所とは不特定多数の者が自由に出入りし利用できる場所をいいますので,営業中のレンタルショップ内での下着ののぞき見は,都道府県によっては,普通に迷惑行為防止条例の規制対象です。 大分県迷惑行為防止条例 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく 羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはなら ない。 (2) 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体(以下この号及び次号において「下着等」 という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機、ビデ オカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等に向け、若 しくは設置すること(次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。
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