飲酒運転で再度検挙、略式起訴や執行猶予の可能性は?

ご相談をさせて頂きます。先日、飲酒後に運転し事故を起こし縁石に乗り上げた為、徒歩で帰宅したところ通報され自宅で検挙されました。呼気0.55mgでしたが、白線を歩けて会話も出来た為酒気帯び運転の自損事故となりました(縁石は修復しないとのことなので物損ではないとの解釈です)。事故報告義務違反も付されるかもしれません。
7年程前に酒気帯び運転と免許証不正取得(=無免許運転)により初犯ながら公判請求となり、懲役2年執行猶予5年(保護観察付)の判決で前科が1回あります。今回の検挙まで執行猶予満了後2〜3年経過しております。
まだ検察の取り調べ前段階ですが、略式起訴の可能性はありますでしょうか?
また、正式起訴になっても再度執行猶予の獲得は可能でしょうか?
今回2回目ということで、非常に反省しており、交通贖罪寄付や免許証の自主返納、アルコール依存病院通院や断酒セミナー参加などを考えておりますが有益でしょうか?
以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご回答頂きましたら幸いです。

略式の可能性は一応あるでしょう。
検察官次第だと思います。
ただ、本起訴されると、同種罪のため執行猶予は難しいと思います。

病院の通院はなさった方がよいです。
治療計画を書面化して、検察に提出できるようにして下さい。
贖罪寄付や断酒セミナーの参加については、ないよりはあった方がよいです。