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債務名義(判決等)がある場合、回答拒否された金融機関・証券会社に債務者の取引口座が開設されていることについてそれなりに根拠・確信をもっているのであれば、ダメ元で、強制執行(差押え)を行うということはありえるかと思います。
この質問の別回答も見る養育費には教育にかかる費用も含まれますし、進学状況に応じて別途打合せとの約束をされているとのことですので、調停でお話合いなさるのがよいと思います。 とはいえ、終期を20歳と定めておられますし、成人後の養育費請求は当然可能というものでもありません。進学は相談の上であったか、なども関わってきます。 双方のこれまでの話し合いの経過にもよりますが、当然に半分負担させることが可能とは言いにくいです。
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