磯野・熊本法律事務所
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刑事・民事両面で動く必要がある事件かと思います。 刑事的には契約書に名前が無断で書かれていた件は、有印私文書偽造罪・同行使罪に該当しえる行為です。 民事的には無権限の第三者が契約を代わりにしているということで、契約の無効等の確認を求めていく必要があります。この時、刑事事件として動いていることも考慮される可能性があります。 そのため、早めに依頼も視野に弁護士への相談をされた方がよいでしょう。
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