弁護士法人心 豊田法律事務所
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合意書に書かれている示談内容に違反していないのであれば,解除することはできませんから,どちらかの意思だけで破棄することはできません。 示談書にしたがって履行されないのであれば,これを証拠として訴訟を提起し,それでも履行されなければ強制執行をすることになるでしょう。 一般的な示談書を前提とする場合です。 訴訟を進める場合には,お近くの弁護士に相談されるとよいと思います。 破棄する理由があれば,その理由から検討しなければならない場合もありますが,ただ破棄すると言っているだけの場合であれば,上記のとおりの見解です。
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