示談の合意書を破棄について
示談が成立し合意書を制作してもらったのですがその後相手方から一方的に破棄すると言われました。互いに内容確認した合意書を一方的に破棄出来るものですか?合意書に記載されている内容に違反した行為はしておりません。
合意書に書かれている示談内容に違反していないのであれば,解除することはできませんから,どちらかの意思だけで破棄することはできません。
示談書にしたがって履行されないのであれば,これを証拠として訴訟を提起し,それでも履行されなければ強制執行をすることになるでしょう。
一般的な示談書を前提とする場合です。
訴訟を進める場合には,お近くの弁護士に相談されるとよいと思います。
破棄する理由があれば,その理由から検討しなければならない場合もありますが,ただ破棄すると言っているだけの場合であれば,上記のとおりの見解です。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
今回の件に関わっている方々が複数いて私は示談成立し合意書を作成して頂いたのですが他の方々に対して刑事事件にしたいとの事で私を含めた複数の方々を告訴して私から取り調べで調書を作成してその後私だけ告訴取り下げを行うので協力して欲しいと言われました。ただ示談成立した後になぜ告訴されなければならないのかと何度か伝えたら「協力して頂けないなら合意書破棄します」と言われましたし「民事も刑事も起こすので家族に知られることになる」と脅しのような物言いで伝えられました。現在の対応は専門知識のある方に相談しますと言って今に至る感じになります。
相手方が一方的に契約を法定解除する為には、相談者さんに契約内容についての履行遅滞、履行不能、不完全履行などが存在しなければできません。
また、合意解除する場合は相談者さんと相手方、両当事者の合意が必要となります。
ただ、示談契約が刑事手続に係るものである場合、検察官が刑事処分を判断する上で重要視する事実の一つとして、示談書内で明らかにされた「被害者の処罰意思の緩和」があります。
示談契約自体は成立していて(それ自体は相談者さんに有利に斟酌されます)も、(その後の被害者の事情聴取などで)被害者の処罰意思が厳しいとして、相談者さんにとって不利に斟酌される可能性はあり得ます。
示談書が成立できてから,告訴の話になっているようです。
示談書には,告訴の話の記載はなかったのだと思います。
自分の刑事事件では,示談書を示して,民事的に解決していることを伝えればよいと思います。
その上で,経緯のようなことを言われて困っていることを,担当検察官等に伝えればよいと思います。
刑事的な問題は,これで捜査期間に理解してもらえばよいでしょう。
取下げを条件に,協力してほしいと言われていることは,捜査期間にとっては重要な話です。
その協力の内容にもよりますけれどもね。
民事的には,示談書があるので,それを前提に進めればよいと思います。
示談書成立と,その後の刑事事件の裏取引のような協議は無関係ですので,解除される理由にはなりませんから,大丈夫だと思います。
お近くの弁護士に,示談書を示しながら,また協力の内容も伝えながら,相談されると具体的な進め方につながると思います。