吉田修平法律事務所
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A社との間の業務委託契約の内容次第です。 特に取り決めが無い限り,報酬は仕事に対応して発生するのが通常ですが, 「特定の量をやらなければ報酬は発生しない」という合意をしたのであれば,それはそれで有効です。 「特定金額以上に達してから振込します。達しない場合は繰り越されます」という文言の趣旨解釈と, その他の規定の解釈によって判断されることになりますので, 特定の文言のみお示しいただいても,正確な判断は困難です。 報酬を受け取れるという判断ができるのであれば, 代理人弁護士から内容証明を送ってもらうなり, 金額が見合うのであれば民事訴訟を提起するなりの方法が考えられます。
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