西18丁目駅(北海道)周辺で横領罪・背任罪に強い弁護士が9名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人すぎの葉法律事務所の小野 裕貴弁護士や相澤・小西法律事務所の相澤 裕友弁護士、知事公館前法律事務所の塚田 学弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『横領罪・背任罪のトラブルを勤務先から通いやすい西18丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『横領罪・背任罪のトラブル解決の実績豊富な西18丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で横領罪・背任罪を法律相談できる西18丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁済すれば、横領の犯人だったということになりかねないのではないでしょうか。 業務上横領は重い罪であり、弁済しても実刑がありえる犯罪類型となります。 弁護士と相談して慎重に行動されてください。
公正証書の内容に口外禁止が含まれていれば、公正証書の合意違反となるでしょう。また、プライバシー権の侵害や場合によっては名誉権の侵害となる可能性もあるかと思われます。
就職活動をすること自体は妨げられません。被害弁償の原資確保のためにも必要なことでしょう。 法律上の自首にあたるかどうかはともかくとして、警察に対して、弁済同意書や弁済同意書に基づく弁済の履行を示す書面(振込明細書等)を提出する準備が必要であると考えます。具体的な内容について、法律事務所にご相談されることをご検討ください。
刑事事件化を希望されるのであれば、民事訴訟よりも前に被害届を出すべきでした。「民事裁判後」ということは民事上の争いが決着しているということなので、警察は民事不介入の原則を盾に動かないでしょう。
業務上横領罪で被害届を提出される可能性はありますが、金額や動機的に、内部での話し合いと弁済を促されて終了となる可能性が高いように思われます。 相談者自身は、事実の申告と、今後の弁済の予定を伝えた方がよいと思います。
記載されている内容のみで断定的なことは申し上げられませんが、書面を出しているのであれば第二回の期日を指定することになるかと思われます。書面から請求原因に対する認否が判然としない場合、これを明らかにせよと促すことになるでしょう。
逮捕になるか等は、そのご友人の方がケースワーカーに事情を伝えなかった経緯等含め、ご別具体的な事情によるので、ご友人から聞いたまた疑義のお話に基づき、しかも匿名掲示板上で記載できる程度のご事情で判断は致しかねます。 ついては本件については、弁護士の見解を聞きたいのであれば、本人であるご友人の方自身で、お近くの法テラス等にて弁護士の法律相談を受けられることも検討される方が良いと思います。
一般的に、警察官から「大事にはしないから」等言われたとしても、現場の一警察官が一存で勝手に処分を全て決めるということはまず出来ないので、処分結果について何かしら言われたとしても、その通りになる保証はありません。 とはいえ、現状に至ってしまった以上、不起訴処分を目指して動くという方向になるかと思いますが、 被害弁償の状況やその時のやり取り等の場合によってはプライバシーにも関わりうる事情も踏まえて、個別具体的に検討して早急に動くべき状況かと思いますので、匿名掲示板上で一般論での回答を求めるのではなく、一刻も早く弁護士にご相談される方が良状況かと思われます。