大阪難波駅(大阪府)周辺で著作権侵害に強い弁護士が3名見つかりました。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人植田法律会計の植田 諭弁護士や家藤法律事務所の家藤 卓也弁護士、秋山法律事務所の秋山 朋毅弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『著作権侵害のトラブルを勤務先から通いやすい大阪難波駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な大阪難波駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で著作権侵害を法律相談できる大阪難波駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
アニメの画像を私的利用の目的でgoogle photo(クラウド)に保存したとして、著作権法の違法アップロードに引っかかるでしょうか。 →不特定または多数人が閲覧できる状態でないのでしたら、違法なアップロードには当たりません
結婚式の席札で、折り紙でトトロを作り、席に置きたいと思っております。 こちらは、著作権的に大丈夫でしょうか? (業者依頼では無く、全て自分で作ります) →著作物の利用は、著作権法上は著作権者の許可を得て利用することが原則ですので、権利者側に許可を取った方が無難です。 また、【 https://www.ghibli.jp/info/013344/ 】こちらに掲載の有る画像を 席次表・上映するムービーで使用しても良いでしょうか? →確かに「常識の範囲」であれば自由利用を認めてはいますが、常識の範囲の例示もないので常識・非常識のラインがあいまいです。 したがって、上記のような利用も非常識な利用と判断される可能性はゼロではないので、利用するのであればこちらも問い合わせをしたうえで利用した方が無難です。
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 「自分の行為ではない」旨を伝えることの意義 相手方弁護士に対して、「VPN-Gateの仕組みを利用した第三者の可能性が高い」という事実を伝えること自体は、一定の意義があると思われます。 不法行為をしていないことを主張することで、相手方は改めて証拠や立証方法を検討せざるを得ない状況となります。 ただし、「ではやめます」とすぐに引き下がるかどうかは、弁護士や依頼者の方針にもよるため不透明です。諦めず訴訟提起も含め強行してくる可能性も否定できません。 他方で、特殊な事情があることは確かですので、相手に敗訴リスクを考慮させ、訴訟を思いとどまらせるという一定の意義はあります。 2 裁判に進んだ場合の立証責任とリスク 著作権侵害の損害賠償請求訴訟では、「当該IPアドレスを利用して著作権を侵害したのが被告である」と主張・立証する責任は原告(相手方)にあります。 あなたの側で「VPN-Gateを通じて第三者が使用していた可能性が高い」ことを証拠(ログなど)で示せれば、相手方の立証は非常に困難になります。 裁判所が「ネット回線を提供していた(VPNで第三者に利用可能な状態にしていた)管理者として注意義務を尽くしていたかどうか」という点に言及する場合もないとは言えませんが、直接あなたがアップロードしたという根拠が乏しければ、通常は請求が認められにくいと考えられます。 3 裁判回避の方法と実務的な対応 ①交渉(弁護士への回答) まずは下手に放置するのではなく、「やっていない事実」「第三者が使った可能性」「VPNログ等を把握している旨」を弁護士に伝えたうえで責任がないと主張する姿勢を示すことが考えられます。 これによって、相手方が請求を取り下げるか、敗訴濃厚と考え裁判を見送るという判断をする場合もあります。 ②証拠の確保 VPNのログやアクセス記録など、「本当に第三者が使っていた形跡がある」という資料は、後から提出できるように保全しておくのが望ましいです。万が一訴訟になった際にも重要な証拠となり得ます。 4 最終的に「無罪にならない可能性」はあるのか 損害賠償責任が認められるかどうかという意味であれば、VPN提供による第三者のアップロードの可能性を裏付ける証拠があれば、請求が認められる可能性は低いでしょう。
まずお伺いする限り、匿名掲示板上で無料で回答を求められても、直接事情をお伺いもせずに、文字だけでどうするべきか詳細に回答できるような案件ではないように思われるため、すぐに弁護士(特に、発信者情報開示請求等のネット関係を取り扱っているところの方が良いかもしれません)に直接相談されるべきかと思われます。 考えうる選択肢にはメリットデメリットあり何を優先されるのかによっても大きく案内が変わりうるように思われ、書かれていない事情で重要なものがないか等の聞き取りも、ご案内の前提として必要になりうるように思われます。 なお、一般論ですが、開示請求をされた場合はあくまで契約者宛てに意見照会書が届くところ、 家族等の心当たりに確認をしてもしらを切られてしまっているだとか、 家族の誰かが人を家に呼んだ際にwi-fiを一時的に利用させたらその端末に入っていたBitTorrenntが意図せず作動した、 もしくは開示請求側での誤字や誤検知等、可能性としては考えうるかもしれません。
業務妨害として営業権の侵害となるかという点ですが、権利侵害性が低いのではないかと思われます。そのため、実際にかかる投稿に対して企業側が何か動きをするという可能性は低いでしょう。
ご記載の事情からすると、任意の削除に対応してもらえない場合、裁判において何か請求ができるという可能性は低いように思われます。
僕はどうしたらいいのでしょうか? →無断で使用したことは悪かったかもしれませんが、相手方の発言は、明らかに行き過ぎであり、脅迫という犯罪です。 相談者様において、脅迫の被害として警察に相談し、相手方に対し警察に相談したことをお伝えしておくことが選択肢でしょう。
権利義務が帰属する主体が失われ、引き継ぐものもいないのであれば、権利義務は消滅します。 合意書の内容(定め方)や会社が倒産で消滅したのか、買収されたのか等でも変わります。 社名が変わっただけでは、通常は敢えて新しい合意書を郵送するということまではしないように思います。
開示請求をしたいのですが、警察などは聞いてくれますでしょうか? また、できる条件なども知りたいです。 →開示請求は民事のものであり、刑事である警察に対する相談とは異なるものです。 仮に、本件についてなりすましによる名誉権侵害(民事、開示請求の関係)・名誉毀損(刑事、警察の関係)を問題とする場合、アプリ上で、相談者様のアカウントが、匿名一般のものではなく独自の名誉が観念できるものであることが必要となるように思います。 いずれにせよ、投稿記事を拝見しないと何ともいえないところですので、弁護士にご相談いただければと存じます。
私がこの依頼で3Dモデルを作成し金銭を受け取った場合著作権侵害にあたるのか? →著作権法上では、他人の著作物を利用する場合は許可を取ることが原則であり、個人が私的に著作物を3Dモデル化を含めて利用する場合は例外的に著作権侵害にはならない、という内容になっています。あなたが依頼を受けて3Dモデル化をして提供する場合、私的利用に該当しませんので、著作権侵害となります。 類似の事案として、いわゆる自炊代行業者が顧客から依頼を受けて顧客の個人的な書籍などの自炊を代行したケースでも、裁判所は自炊代行業者の行為を著作権侵害と判断しています。なお、自炊代行業については逮捕事例もあります。 したがって、アニメのキャラクターの3Dモデル化にあたっては、アニメの著作権者及び原作者の許可を得たうえで行わなければ、著作権侵害と評価される可能性が高いと思われます。