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はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 >夫婦関係は破綻していて離婚する予定と聞いております(証拠もあります)。 実際に夫婦関係が破綻していたと認められる場合には慰謝料の支払い義務は生じません。これはそもそも保護に値する夫婦関係がないとされているためです(「破綻の抗弁」といわれる主張です)。もっとも、破綻と認定されるのはなかなか難しいようです。 また,破綻の抗弁とは別に,貴方が彼から「夫婦関係は破綻している」と聞いており,これを過失なく信じていたということであれば,故意・過失がないという主張も考えられるかと思います。 また,不貞行為は彼との共同不法行為ですから,彼にも当然,妻に対する賠償責任があります。弁済の抗弁ができるかの確認・調査も必要でしょう。 減額できる可能性はあるかと思いますが,有効な反論をするには法的な専門性が必要かと思います。証拠化できているものや,妻からの請求書面等を持って,まずは弁護士にご相談に行かれることをお勧めします。
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