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そもそも、求償権の放棄とは、「慰謝料を支払った者が不貞の相手方に対して慰謝料の一部を請求することができる権利である求償権を放棄する」ことです。 つまり、求償権を放棄できるのは、慰謝料を支払った側です。 よって、不貞の相手方である女性が慰謝料を支払った場合、求償権を放棄する主体は女性となり、その場合、求償権を放棄する決定権は女性にありますので、女性に対して放棄を強制することはできません。 他方で、こちらが慰謝料を支払った場合、求償権はこちらにありますので、こちらの裁量で求償権を放棄することはできます。とはいえ、慰謝料の一部という経済的権利を放棄する形となりますので、経済的なメリットはないでしょう。 なお、一般的に、求償権の放棄は、不貞後も夫婦間係を継続する夫婦が、不貞相手に対して求めるものです。この場合、夫婦関係を継続する夫婦は、不貞相手が夫婦に対して支払うべき慰謝料を減額してあげる代わりに、不貞相手に求償権の放棄を求めることで、その後、相手方から求償権を行使されることを未然に防ぎ、紛争の一回的解決を図ります。 本件のように既に夫婦が離婚している場合には、当事者に求償権を放棄する経済的なメリットはあまりないと思料されますので、求償権の放棄が問題となるケースは少ないです。 慰謝料請求及び求償権は高額になるケースもありますので、お手元の資料をご持参のうえ、一度弁護士に対応をご相談になると良いでしょう。
この質問の別回答も見るご相談拝見しました。 関係継続を強要され、従わなければあなたや家族に危害を加えるかのような発言もあるようですので、警察にご相談されることも検討された方がよいかと思います。 いずれにしても、一度詳しく弁護士に相談され、弁護士の協力を得ながら解決に当たった方がよいかと思いますので、早急にご相談されてください。
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