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エスピリト法律事務所
東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木407
高樹町法律事務所
東京都港区赤坂8-5-8 TERRACE HILL AOYAMA5階
弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山4階
弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山4階
弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山4階
弁護士法人直法律事務所
東京都千代田区平河町二丁目7番4号 砂防会館 別館B棟5階
湊第一法律事務所
東京都港区六本木4丁目8番7号 六本木嶋田ビル7階
弁護士法人工藤法律事務所
東京都港区南青山2-27-8 南青山第2シティビル3階
新麻布法律事務所
東京都港区六本木6-8-28 宮崎ビル4階
弁護士法人梅田総合法律事務所 東京事務所
東京都港区六本木6-8-28 宮崎ビル3階
詳細な経緯や契約書等の資料を拝見してみないことには断言はできませんが、 一般論としましては、「更新契約書の作成」や「連帯保証人の追加」を相手方に強制することは基本的にできないため、本件のように相手方に拒絶されてしまうと実現は難しいように思われます。 なお、更新後の契約関係を明確にしておくために更新契約書を作成したいというご趣旨なのでしたら、更新後の契約内容を通知書に記載して一方的に送付するなどの方法も考えられるかとは存じます(もちろん契約書よりは証拠としての価値は低くなります)。ご参考ください。
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