東銀座駅(東京都)周辺の知的財産・特許に強い弁護士

東銀座駅(東京都)周辺で知的財産・特許に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士や吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『知的財産・特許のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『知的財産・特許のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で知的財産・特許を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した知的財産・特許に関する法律Q&A

  • 登録商標の無断使用に対する法的措置と費用見積もり
    • #知的財産・特許
    • #不祥事対応
    • #企業犯罪
    • #顧問弁護士契約
    役にたった 2
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    弁護士によって金額が異なることや事案の内容によって異なりますので、一概にいえませんが、一般的には交渉で着手金20万円~50万円+成功報酬になることが多いかと思います。 相手方が具体的にどういった態様で商標を使用していたのか、御社の商標権を侵害したとする構成をとれるか等、といった詳細を検討する必要がございますので、個別にお問い合わせいただけますと幸いです。

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  • プリシティ権について
    • #製造業
    • #知的財産・特許
    • #芸能・エンタメ業界
    • #契約書作成・リーガルチェック
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    著名人のパブリシティ権に関しては、有名な判例があります( ピンク・レディーdeダイエット事件 最高裁判所第一小法廷平成24年2月2日判決 民集第66巻2号89頁)。  「人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される」「そして,肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方,肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。」   この判例で挙げられた①、②の例として、金築誠志裁判官の補足意見では以下のように述べられいます。 「肖像等の無断使用が不法行為法上違法となる場合として、本判決が例示しているのは、ブロマイド、グラビア写真のように、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合、いわゆるキャラクター商品のように、商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付する場合、肖像等を商品等の広告として使用する場合の三つの類型であるが、これらはいずれも専ら顧客吸引力を利用する目的と認めるべき典型的な類型である」「これら三類型以外のものについても、これらに準ずる程度に顧客吸引力を利用する目的が認められる場合に限定することになれば、パブリシティ権の侵害となる範囲はかなり明確になるのではないだろうか。」 → ご投稿のケースは、上記②や③に該当する又は許諾無く芸能人等の写真を用意した者と共同不法行為になる等と判断されるリスクがあります。

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  • 特許の利用権について、販売金額の妥当性を教えてください
    • #知的財産・特許
    • #建築トラブル
    • #オーナー・売主側
    • #売買トラブル
    • #賃貸契約トラブル
    役にたった 3
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    当該特許を独占的に利用したいという要望に応えるためには,ライセンス契約を締結して,専用実施権や独占的通常実施権という権利を付与することになります。 このような方法をとると,あなたにとっては,他の建築会社に特許利用権を与えて収益を得ることができなくなりますので, 利用料を通常よりも高く設定するのが普通であり,合理的です。 そもそも,特許の利用料にはいちおう「相場」がありますが,相場に従う必要もありません。 あなたと,建築会社との間で合意に至ることができれば,どのような割合で定めても構いません。 建築費用自体が高額ですから,わずかな割合の違いでも,収益には大きな影響があります。 せっかくの特許ですから,粘り強く交渉することをお勧めいたします。 また,ライセンス契約を締結するに際しては,不利な契約を結ばされることのないよう,弁護士に確認してもらうことを強くお勧めいたします。

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