東銀座駅(東京都)周辺で商標権侵害に強い弁護士が20名見つかりました。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にしみず法律事務所の清水 卓弁護士や弁護士法人越水法律事務所の越水 遥弁護士、銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『商標権侵害のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『商標権侵害のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で商標権侵害を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
法律的には、著作権侵害に当たると思いますので、民事的には損害賠償責任と、刑事的には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という刑事責任を負う可能性があると考えます。 実際に、裁判になったり、刑事責任を問われるかは、内容等によりますが、警察が被害届を受理すると、取調べ等の捜査が行われる可能性があります。 そして、刑事責任を軽くするためには、被害弁償等を行う必要があります。 今後の対応としては、まずは、弁護士に相談するのが良いと思います。
著作権使用料関係は書ききれていないように思えますが、1項をみるかぎり、動画削除は免れるでしょう。 最後のただし書を見る限り、契約に違反すれば違約金として100万円を代表か衣装製作者に請求できると思います。 ただ、どの時点を契約違反とするかは、契約書の読み方としては少しはっきりしないように思います。 こちらからどの時点で打って出るかはこちらに都合よく契約書を解釈して決めて良いと思いますが、裁判にもつれ込んだ場合、第三者の目から見て客観的にも条件が守られないとはっきり言えるのは相手が削除請求をしたことが記録上はっきりするとき(例えばYouTubeへの通報などにより動画を削除させた時)となるかも知れません。 以上を前提に、まずは動画の配信は合意に基づく正当な権利だと主張し、相手が反論や削除請求の通報・裁判等をしてきたら弁護士に依頼して対応するとよいと考えます。
顧客対応は、ひとまずそれでよいと思います。 ただ、契約不適合責任の問題は残りますが。 商標権者に対する問題は、請求が来るまでは置いとかれてよいと思います。
クライアント様と結んでも第三者に直接的に私が訴えられては効果が全くないと法律相談で見たのですが、それは本当でしょうか?またそんな事例はあるのでしょうか? いいえ、ただ一般論で事例は分かりません。
いずれも、問題ないですね。 結構、出てますよね。 無断で、加工して、タレントなどを使って食べさせる動画を 作るのはいけませんが。
「潰す」であれば、 文脈次第ではというところですが(ただ、ネット上の発言だと事件化は難しいと思われます)、「潰れろ」は害悪の告知ではありませんので、脅迫罪にはあたらないでしょう。 もっとも、「潰れろ」という発言については、脅迫罪ではないにしても、 権利侵害として法的措置をとれる可能性はあります。
1,告訴なければ捜査しないですね。 2,警察が告訴を進めることはないですね。 3,著作権者から1回は警告するのが普通ですね。 あなたは、大丈夫でしょう。 気にしなくていいでしょう。
スタートアップに関する細かな相談は法律相談の掲示板での無料相談で対応できる範囲を超えてるのと、ネット情報だけに頼るのは危険です。 企業法務の取り扱いのある法律事務所に予約を入れて、リーガルリスクチェックの法務サービスのご依頼をされることをお勧め致します。
確実な方法としては裁判で著作権侵害を認めてもらうことでしょう。裁判外の交渉だと逃げ続けることも可能となってしまうため、交渉から入ることは悪いことではありませんが、交渉で解決が難しそうであれば訴訟に踏み切る必要があるかと思われます。
「SNS上」で「使用」というのは具体的にどのような使い方なのか不明ですが、実在する有名人の氏名を広告等のビジネスのために使用すれば、パブリシティ権の侵害として民事上損害賠償請求をされるおそれがあります。 なおニュース等を見れば分かるかと思いますが、単に話題に上げたり記事に名前が登場するというだけで違法となることはありません。 実在する地名には著作権等はありません。 架空のキャラの名称自体には著作権はありませんが、商標登録されている名称については無断使用が違法となることがあります。