東銀座駅(東京都)周辺の闇金被害に強い弁護士

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東銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した闇金被害に関する法律Q&A

  • 闇金のお金は返さなくて良いのでしょうか?助けてください!
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    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    まず、年109.5パーセントを超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とするものとされています(貸金業法第42条)。  次に、元本についても、不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができないとされており(民法708条本文)、闇金業者側が元本の返還を求める訴訟を提起したとしても、裁判実務では返還を認めていません。  刑事の方の、もうお金は払わなくていいと言うのは、上記の意味かと思います。  今回の相手が押しかけて来たりした場合には、慌てて支払ったりせず、警察に直ちに相談しましょう。  なお、窮状につけこまれた金銭のやりとりはトラブルの元です。今後は同じような事態とならないようご留意下さい。 【参考】貸金業法 (高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効) 第四十二条 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。 2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第一項から第四項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。 【参考】民法 (不法原因給付) 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

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