東銀座駅(東京都)周辺の炎上対策に強い弁護士

東銀座駅(東京都)周辺で炎上対策に強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にしみず法律事務所の清水 卓弁護士や銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『炎上対策のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『炎上対策のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で炎上対策を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した炎上対策に関する法律Q&A

  • 自作グッズの許容範囲について
    • #個人・プライベート
    • #著作権侵害
    • #名誉毀損
    • #炎上対策
    役にたった 3
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    問題となりうる著作権との関係で回答しますと、自宅保存のみであれば、私的使用の範囲内であるとして違法となる可能性は低いでしょう。 ご質問から、グッズは印刷物を想定されているかと思われますが、印刷物を持ち歩くぐらいであれば問題となる可能性は低いと考えます。 一方、SNSなど不特定多数の目に触れる状況となると、著作権侵害にあたるリスクは高まります。 これらは、漫画のキャラクターの場合も同じと考えてよいかと思料します。

    この質問の詳細を見る
  • 著作権ではない第三者から訴えると言われた。
    • #炎上対策
    • #著作権侵害
    • #個人・プライベート
    • #加害者
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    著作者は、著作物を創作した時点で著作権(著作財産権および著作者人格権)を有します。  もっとも、著作財産権は譲渡可能なため、著作権を譲渡している場合には、著作者ではない者が著作権を有している可能性があります。 著作者から著作権を譲渡されている等の事情があるのであれば別ですが、そもそも、連絡があったという友人がどのような法的立場•根拠に基づいて訴えると言っているのか疑義があるように思います。 【参考】著作権法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 (著作者の権利) 第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

    この質問の詳細を見る

炎上対策の法律Q&Aランキング