茅場町駅(東京都)周辺の誹謗中傷に強い弁護士

茅場町駅(東京都)周辺で誹謗中傷に強い弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所錦の西村 公寿弁護士やパークス法律事務所の大橋 卓生弁護士、En法律事務所の滝田 泰之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『誹謗中傷のトラブルを勤務先から通いやすい茅場町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な茅場町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で誹謗中傷を法律相談できる茅場町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

上石 純輝 弁護士

田村町総合法律事務所

東京都中央区日本橋3-15-2 鹿児島ビル8階

鈴木 謙吾 弁護士

鈴木謙吾法律事務所

東京都中央区日本橋蛎殻町1-37-12 パークアクシス日本橋ステージ203

鈴木 幸善 弁護士

弁護士法人アシスト法律事務所

東京都中央区日本橋本町4-1-12 日本橋秋山ビル8階

大久保 治彦 弁護士

日本橋かきがら町法律事務所

東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2 グレインズビル10階-104

寺西 宏一 弁護士

東京新生法律事務所

東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5階

鈴木 淳 弁護士

なごみ法律事務所

東京都中央区八丁堀4-12-7 サニービル5階A

悴田 峻吾 弁護士

かせだ法律事務所

東京都中央区八丁堀4-12-7 サニービル5階B号室

森 謙司 弁護士

三善法律会計事務所

東京都中央区八丁堀4-11-7 神谷ビル503

萩原 貴彦 弁護士

萩原法律事務所

東京都中央区八丁堀3-1-5 アルカディア八丁堀7階

馬場 伸城 弁護士

久米法律事務所

東京都中央区日本橋2-2-2 マルヒロ日本橋ビル6階

茅場町駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した誹謗中傷に関する法律Q&A

  • 自身が活動しているバンドのリリースした楽曲の権利についての相談
    • #名誉毀損
    • #著作権侵害
    • #誹謗中傷
    • #商標権侵害
    西山 凌雅
    西山 凌雅 弁護士

    Q1 楽曲配信とミュージック・ビデオは配信停止にしなければいけませんか? A ご提示の状況では、脱退メンバーの求めに応じて配信停止をする必要性は低いと考えられます。ただし、今後のトラブルを避けるため、配信方法の見直しや、脱退メンバーとの協議を進めることをお勧めします。 ①実演家の権利  脱退メンバーは、ベースの演奏者として「実演家」にあたり(著作権法2条1項4号)、著作隣接権を有しています(同法89条1項)。ただし、実演家がその実演を録音・録画されることを許諾した場合、その後に録音物・録画物を複製・放送・有線放送する際、原則として実演家の許諾は不要となります。これをワンチャンス主義と呼びます(同法91条2項)。脱退メンバーはレコーディングに参加し楽曲の録音を許諾しているため、その後の配信について一方的に停止を求めることは基本的にできません。 ②原盤権(レコード製作者の権利)  楽曲のレコーディング費用をメンバーで折半している場合、「レコード製作者」(同法2条1項6号)として、各メンバーが原盤権(同法89条2項)を共同で有している可能性があります。しかし、楽曲の配信や公開はすでにバンドメンバーの総意によって開始されているはずですので、脱退メンバーが単独でその合意を覆し、配信を停止させる権限まで有するとは考えにくいです。 ③パブリシティ権(人格権)  ミュージックビデオに脱退メンバーが映っている場合、パブリシティ権が問題となります。ミュージックビデオは、バンド活動の一環として制作されたものですので、公開されることについて脱退メンバーの黙示の同意があったと解釈されると考えられます。しかし、脱退後の継続的な公開が、パブリシティ権を侵害すると判断される可能性はゼロではないと思います。 Q2 「音楽を舐めてるやつはゴキブリより嫌い」は誹謗中傷になりますか? A ご提示の状況では、法的責任を追及できる可能性は低いと考えられます。 「音楽を舐めてるやつ」という表現は、具体的な事実の適示とはいえず、名誉毀損とは言い難いです。また、LINEグループは、限定されたメンバー間でのやり取りであり、その人数や性質にもよりますが、不特定多数に伝わる「公然性」が認められる可能性も低いので、侮辱による損害賠償請求も認められにくいと考えられます。

    この質問の詳細を見る
  • 結婚式・イベント業|キャンセルはお客様都合?コロナによる結婚式キャンセルのトラブル対処(編集部投稿)
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #誹謗中傷
    • #中絶
    • #法人・ビジネス
    役にたった 19
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    【①について】 民法上,自身の「責めに帰すべき事由」によって相手の債務の履行ができなくなった場合には、相手の請求を拒めないとされておりますので(民法536条2項),こうした条文に当たるかが問題となります。 まず形式的には,条文に当たる可能性は考えられます。 現在の各宣言や要請は,強制力のあるものではなく,震災等で対象施設が滅失してしまった場合と異なり,挙式等自体が物理的に不可能になったとまではいえないかと思われます。こうした中で,顧客の判断でキャンセルを申し出たとすれば,形式的には顧客側に帰責性があったといえる可能性は考えられます。 一方で,実質的に考えた場合,集会に供する施設等については,営業自粛を要請されているところ,結婚式場等の施設についても,解釈によっては集会に供する施設の1つとして,休止要請の対象と考える余地はあるかと思われます。 こうした解釈を採った場合,強制力はないまでも,事実上挙式等の実施が困難となる外部的要因があったとして,顧客の「責めに帰すべき事由」があるとまではいえず,結婚式場等からの請求が認められない可能性は考えられます。 このように,条文の解釈次第で判断が分かれうるため,安易に請求ができると考えるのは危険かと思われます。 なお,仮に全額の請求が不可能となっても,これまでに生じた費用や打合せ相当分の報酬の範囲であれば,中途終了時の委任事務への報酬請求や不当利得返還請求として,支払いを求められる可能性はあるかと思われます(民法648条3項、703条等)。 【②について】 請求に応じてもらえない場合,基本的には代理人を介した交渉や,法的手続きを取ることになります。 もっとも,上述したように,全額の請求は,必ずしも確実に認められる事案ではないと思われるため,法的手続きまでは行わず,協議によって適切な範囲での支払いに関する合意を目指す方が良いかと思われます。 【③について】 事実か否かにかかわらず,相手の社会的評価を損なうような投稿であれば,名誉毀損となり得ます。 こうした場合,プロバイダ等を通じて投稿の削除を求めたり,または,発信者自身の情報の開示を受けた上で,発進した当人に対する損害賠償請求等を行うことも可能です。

    この質問の別回答も見る

誹謗中傷の法律Q&Aランキング